海洋総合辞典Japanese-English-Spanish-French Comprehensive Ocean Dictionary, オーシャン・アフェアーズ・ ジャパンOcean Affairs Japan, 200海里経済水域と地理的偶然による海洋資源の配分

Page Top


    オーシャン・アフェアーズ・ジャパン
    Ocean Affairs Japan
      [作成中 Under Construction]


    日本の海洋政策・開発・課題/Japan Ocean Policy, Development, ISSUES


    Back to: Top Page | 目次編 | ご覧のページ



200海里経済水域と地理的偶然による海洋資源配分
(アフリカ諸国を事例にして)

  研究室でテーマについてあれこれと模索を続けていた折のこと、かねがね抱いていた一つの視座を思い出した。当時開催が 始まって間もない国連第三次海洋法会議では、参加国のうち圧倒的多数を占める発展途上国が「グループ77」という政治的集団を 組織し、結束して世界の現行の海洋法秩序の革命的ともいえる変革を求めていた。当時G77の結束を象徴していた法制の一つは、 離岸200海里の「排他的経済水域」(200EEZ)であった。200EEZを何が何でも固持し条約案に盛り込もうという勢いであった。 発展途上国による200EEZに対する頑なな主張に対し、正直なところ「本当にそれでよいのだろうか」という疑念を当時抱き 続けていた。いつしかそれについての問題提起や深掘りをしたかった。

  確かに、世界の海洋法秩序は欧米列強諸国を主体にして過去数百年にわたり形成されてきた。その歴史を顧みれば、1960年代前後 に植民地からようやく独立を果たした多くのアジア・アフリカ諸国を含む当時の発展途上国が、G77として一丸となって200EEZの 条約化を強硬に主張することに理解できない訳ではなかった。また、深海底に賦存する膨大な量のマンガン団塊に関し、 現行の国際法の大陸棚限界に関する規定の曖昧さをいいことにして、先進海洋諸国はその海底資源を独占的に囲い込んで開発し、将来計り知れない 恩恵を享受することになるのではと、G77は危機感を抱いていた。故に、その鉱物資源を人類の共同財産と位置づけ、その探査・ 開発の全てを国際管理下におくという法制の条約化を強く主張していた。それもこれも共感しうるところであった。

  他方、日本やソ連のような遠洋漁業国に目を向けると、1970年代に、発展途上国沖か先進国沖であるかを問わず、世界中のはるか遠方にある 沿岸諸国沖で、水産資源を盛んに獲りまくり、海から多大な恩恵を享受していた。それは技術と資本のある国のなせる業であった。 日本は200海里幅の「漁業専管水域」も200EEZについても制度化することに大反対の立場であった。3海里の狭い領海の外側にある 広い公海での「漁業の自由」こそが、絶対的に国益に適うものと信奉し続けていた。 当時の技術と資本の乏しい途上国からすれば、自国沖の近海にある水産資源が、日本をはじめソ連、韓国、ポーランドなどの 先進漁業国によって根こそぎ漁獲されることに歯ぎしりしていたはずである。

  日本は当時、米国、カナダ、ソ連などの北太平洋に面する漁業先進国とは、操業の自発的抑制や二国・多国間漁業協定の締結などによって、 漁業規制や資源配分などの利害調整に預かってはいた。だが、米国でさえも、日本の漁船団が米国沖の近海水域まで進出し、サケ・マス 資源やスケトウダラ、ホッケ、カレイなどの底魚などを大量に漁獲することをよしとする話ではなかった。米国でさえ、200EEZの 設定は自国近海水域における資源保護や漁業振興などの観点から基本的に国益に適うものであったことは間違いない。

  海洋法会議では「コンセンサス方式」によって条約案が採択されるものと合意されていたので、条約案に盛られるさまざまな テーマの法制が、その後どのような議論を経ていかなる内容に落ち着くのか、その帰趨は1974年当時まだまだ予測しがたい状態 にあった。だがしかし、G77が主張する200EEZ の条約化と、米ソ超大国が軍事戦略上死活的に重要視していた「国際海峡に おける、より自由な通航制度」との抱き合わせによる双方の歩み寄り、利害の政治的妥協によって、二つの制度が同時に 条約化される可能性もありえた。

  当時の情勢として少なくとも言うることは、先進諸国にとって、200EEZを世に存在しないものとして無視することはもはや できない情勢になっていたということである。だとしても、 私的には、その200EEZ法制には根深いディレンマが含まれており、それに目をつぶることになってもいいのであろうか、という思い を拭い去ることはできなかった。

  休題閑話。私が提起したかった視座は、各国がその管轄権を及ぼすことになる200EEZの質的・量的な不均等さや偏在性 に関するものであった。世界諸国が国益の観点から200EEZといかなる関わり合いをもつかはさまざまである。先ず、 海に面しないが故に、管轄権を行使する対象の200EEZをもたない、いわゆる「内陸国」が数多くある。アジアでいえばネパール、ラオス、 モンゴル、中央アジア諸国のほとんど。南米ではパラグアイ、ボリビア。アフリカのウガンダ、ボツワナ、ジンバブエなど 多数である。欧州のスイス、オーストリア、ハンガリー、当時のチェコスロバキアなど。そして、海に面するとしても、沿岸諸国の 海岸線の長さは全く千差万別である。因みにイラクは10海里、ソ連は23,000海里以上の海岸線を有する。日本は4,800kmほどである。

  カリブ海に位置する多くの島嶼国、中米地峡にあって隣国同士ひしめき合う国土狭小の沿岸諸国。地中海に面する北アフリカ や南欧諸国、ペルシャ湾や紅海に面する沿岸諸国などは、互いに相対あるいは隣接し合い、彼らの相対的に狭小な 200EEZがモザイク状にひしめき合っている。EEZを沖に向けて200海里まで拡張しようにも、すぐにデッドエンド(袋小路的な)状態となり、 ごくわずかな広さの水域にしか管轄権を及ぼしえない。これらの沿岸諸国は「地理的不利国」と称されてきた。

  因みに、ペルシャ湾に面する諸国の200EEZ面積は、イラク700平方km、クウェート1.2万平方km、カタール2.4万平方km、 バーレーン0.5万平方kmであり、とるに足らない。イランは15万平方km、アルゼンチンは116万平方km。日本は386万平方kmで国土面積 の10倍近くの水域を管轄することになる。その他、米国、ソ連、オーストラリア、カナダ、インド、ブラジル、インドネシアなどは、 明らかに広大な面積の200EEZを享受することになろう。EEZ水域の海面から海底までの海の立体的広がりもまた極めて千差万別である。

  200EEZの海中・海底・その地下に実存してきた、あるいは潜在的に賦存するであろう海洋資源の質的・量的内容も 驚くほど千差万別である。資源の質量的差異の大きさは、その幾つかの事例を紐解けば容易に理解できる。因みに、ペルシャ湾に面するイラク、クウェート、 サウジアラビア、カタール、アラブ首長国連邦、バーレーンなどは、その200EEZも、またその下の陸棚も極めて狭く、 典型的な地理的不利国である。だがしかし、陸域において豊富な石油・天然ガス資源を有することが多く、他方で その狭小な200EEZ内においても莫大な産出量を誇ってきた訳である。また、その推定・確認埋蔵量も 日本とは比較にならないほど膨大といえる。日本は200EEZの広さからすれば世界第6位を誇るが、陸域・海域とわず、石油・天然ガスの 産出量は、その消費実績からすれば取るに足らないものである。かくして、海底石油・ガスの世界的な偏在性は、過去の産出量 や推定・確認埋蔵量に関する国別統計をみれば一目瞭然である。

  海洋水産資源についても、魚種別漁獲高をはじめ、漁業生産の潜在的可能性を示唆する植物プランクトンの一日1平方メートル 当たりの基礎生産量、動物プランクトンの1立方メートル当たりの湿重量など、沿岸国によってこれまた千差万別である。 FAOが発行する海域別基礎生産量、主要漁業国別漁獲高の諸統計などをもってすれば、 沿岸諸国の海洋生物学的豊かさはかなり明瞭である。

  日本の200EEZ内での生物学的基礎生産量は、米ソ加などと並んで、世界の中でも相対的に高い。黒潮・親潮の大暖寒海流が 北日本の太平洋岸沖合にて交わり、世界でも有数の漁場を形成している。因みに、南米アルゼンチンの2,500km以上に 及ぶ海岸線に沿って、水深200m以下の大陸棚が離岸200海里(約370km)をはるかに超えて沖合いに伸び、日本同様に豊富な 水産資源に恵まれている。広大なEEZをもち水産資源のポテンシャリティが極めて髙い沿岸国もあれば、EEZが狭小であり海洋生物的 資源にも大して恵まれれない沿岸国や地理的不利国も数多く見られる。

  資源は海底石油・ガスや魚貝類だけでなく、多金属を含有する海底鉱物資源も賦存する。例えば、紅海は細長く伸びその幅はわずか数 100kmであるため、その沿岸諸国は狭小なEEZを分け合うことになろう。だが、紅海中央部の舟状盆地の深淵部には多金属含有泥が賦存 している。泥には鉄、マンガン、亜鉛、銅などを含有する。その他、ナミビア、南アフリカ、マレーシアなどの沿岸域には、 ダイヤモンド、砂金、錫などの漂砂鉱床が賦存する。しかしこれらの鉱物資源もかなり偏在している。

     端的に言えば、世界の沿岸諸国は200EEZの制度化によってそれぞれ海洋資源を囲い込み分割することになる。しかも、 その分割は、各沿岸国がたまたま持ち合わせた「地理的偶然」、あるいは「偶然の地理的条件」によってほぼ決定づけられる ことになる。海岸線の長さ、200EEZの面的広がり、海中の立体的大きさ、大陸棚の面的広さなどがしかりである。 EEZ内の海底およびその下の海底石油・ガスその他の鉱物資源、さらに魚貝類の生物学的資源などの質量的豊かさも、 第一義的には偶然の地理的条件によって決定づけられることになる。200EEZを固持する途上国は、それがもたらすで あろうあらゆる質量的な格差と不均等な分配につき甘んじて受認しなければならないが、それでよしとするのであろうか。

  先進諸国は地理的不利国であっても、自前の資本と技術でもって、海洋資源を豊富にもつ沿岸国に投資することで、開発に参加し利益を上げる ことができる。発展途上国は、たとえ資本・技術が乏しく自ら資源探査・開発ができなくとも、その地理的偶然からもたらされた EEZ内の海洋資源が豊富であれば、他の先進諸国の事業体などと漁業協定や海底石油・ガス開発に関するコンセッション契約を締結し、 入漁料や鉱区料などをもって諸々の経済的利益を得る策もありえよう。だが、地理的不利国やEEZが狭小であり、 かつ海洋資源の乏しい途上国は、EEZの恩恵には余り預かれないことになろう。

  偶然の地理的条件でもって200EEZを区画し、もって海洋資源を分割すれば、沿岸諸国のうちのどれだけの途上国がどれほどの恩恵を 受けることになるであろうか。200EEZは、諸国の経済的格差の縮減にどう寄与することになるのか。それが、かねがね抱いていた EEZにまつわる一つの命題であり視座であった。ついては、アフリカ地域をケーススタディの対象地に取り上げ、地理的偶然による 200EEZによる資源分割の不均等さについて可視化し、実証し、その合理性や妥当性についてできるだけ掘り下げることにした。 そして、タームペーパーでは、大上段に構え過ぎて現実離れするような提案はさておいて、何がしかのアイデアを提案できるよう にしたいと考えた。



  履修科目「国際海洋法(パートII)」の研究論文の視座を考え得たものの、世界の全ての沿岸諸国の200海里EEZを対象にするのは 荷が重いので、アフリカ諸国のそれに限定して、実証的に論じることにした。そして、地理的偶然による200海里EEZ設定の結果 もたらされると推察される主要海洋資源のポテンシャルの偏在性や不均等さについて掘り下げて問いかけることにした。 その目途は、アフリカ諸国の間にいかに不合理な結果をもたらす法制であるかを論証しながら、それでよいのかを問いかけることである。

  早速、キャンパス内に所在する二つの総合図書館や他学部の幾つかの専門図書館を歩き回り、 アフリカ関連のさまざまな基礎資料を掻き集めることにした。他方で、200EEZの質的・量的な格差を将来生み出し顕在化させる ことになるパラメーターについてもう一度洗い直した。そして、いろいろなデータを基にそれらの海の豊かさの格差の有り様を 読み解こうとした。

  このデータ分析と平行して、論文の取りまとめ方を模索し、論述概要(アブストラクト)を検討した。その後、章立て・節立て (セクション立て)を行ないながら、論点整理や論理の組み立て、そして結論と提言について考えた。最後には、200EEZの法制化 について再考を期待しながら何がしかの提言に思いを巡らせた。

  発展途上国は、一方で、「公海自由の原則」の下に資本と技術を投入することで海からの恩恵を享受してきた海洋先進諸国に 対抗していた。そして、途上国は、自国沖の水産資源や海底石油・ガスなどの潜在的な非生物資源を囲みこみたいとの観点から、 少なくとも離岸200海里に及ぶ排他的管轄権水域を制度化したいと頑なに主張してきた。

  他方で、途上国はそれ以遠の公海上の深海底に眠るマンガン団塊などの鉱物資源を、「公海自由の原則」の下に、先進諸国に その資源と経済的利益を独占させたくなかった。そして、同資源を人類の共同財産として国際的規制や管理に服させるべきと主張していた。 G77と称された途上国グループは、これらの二つの大きな「革命的な法制・リーガルレジーム」の構築を目指していたといえる。 一方で彼らの国益の最大化と、他方で国際的公益の最大化という、両益の同時的実現を目指していたといえる。それは、歴史的かつ 壮大な主張といえるものであった。

  休題閑話。アフリカ大陸には50か国ほどの国があった。海をもたない内陸国は14か国以上存在した。例えば、マリ、 ニジェール、チャド、ルワンダ、ウガンダ、ブルンジ、マラウィ、ザンビア、ジンバブエ、ボツワナなどである。 それらの内陸国は、他地域の内陸国と協同して条約上のさまざまな特別の配慮を強く求めていた。だが、内陸国に隣接する沿岸諸国 の200EEZにおいて、その法制上どれほどのアクセス権や経済的利益を享受できることになるかは、当時の海洋法会議の議論では鮮明では なかった。水産資源へのごく限られたアクセスの可能性を除き、内陸国は事実上石油ガス資源等の均等的な配分には預かれそうもなかった。

  海岸線の長さは世界の他の地域の沿岸諸国と同様に様々である。特に西アフリカの大西洋に面するセネガルからコンゴ民主 共和国までの沿岸諸国の15か国以上が海への間口、即ち海岸線がわずかに2~300kmあるかないかであった。因みに、トーゴは26kmしかない。他方、 最長の海岸線をもつ国はマダガスカル(2,155km)で、次いで南ア(1,462km)、モザンビーク(1,352km)であり、その他は500~800km を有する。日本のそれは4,800kmほどもある。海岸線の長さと200EEZや大陸棚の広さとは、概して比例しており、資源のポテンシャル を大きく左右することにつながる。

  200EEZの面的広さも千差万別である。マダガスカル、南ア、ナミビア、アンゴラ、モザンビーク、ソマリア、モロッコなど10か国 ほどが大きく大洋に開かれており、EEZも相対的に広い。因みに、当時においては、マダガスカルのEEZ面積は129.2万平方km、南ア101.7万 平方km、アンゴラは50.8万平方kmである。それ以外のアフリカ諸国は相対的に狭く、数万から数10万平方kmほどである。 地理的不利国も8か国に達する。例えば、紅海に面するジプチ、エティオピア、エリトリア、スーダン、紅海と地中海に面するエジプト、 また地中海に面するチュニジア、リビア、アルジェリアなどである。離岸200海里まで最大限に伸長しようにも、相対国や隣接国の EEZによってデッドエンド(袋小路的な)となったり押しこめられたりする。かくして、そこでは相対的に狭小な200EEZがモザイク状に ひしめき合うことになる。 

  総じていえば、アフリカ大陸を取り巻く水深200m以下の地質学的な意味の大陸棚の幅員は相対的広くない。強いて挙げれば、水深200m以浅 の大陸棚を最も広く有するのは南アフリカであろう。チュニジアの沖合いにも水深200m以浅の大陸棚 が広がるが、沖合へ余り伸長できずわずか8.6万平方kmと見積もられる。特に地中海や紅海では、200EEZと同じく、相対国や隣接国の大陸棚 同士がひしめき、お互いに閉ざし合い、陸棚面積は狭いことが多い。

  アフリカ大陸周辺での海底石油・ガスの埋蔵の可能性は全ての沿岸水域において見込まれるという。だが、それまでの事実として、 アフリカ沿岸諸国の年間産出量や推定・確認埋蔵量はかなり偏在しているのはデータ上明らかである。産出量が多い諸国は、ナイジェリア、リビア、 アルジェリア、エジプト、ガボンなどで、埋蔵量も相対的に高い。

  200EEZにおける水産資源の年間生産実績や潜在的生産可能性についても千差万別である。FAO漁業統計などに依拠しながら、アフリカ 諸国のEEZの海の豊かさやその潜在的な経済価値を比較考量し、図解化し「見える化や可視化」を図ろうと取り組んだ。 主なパラメーターは、沿岸諸国の漁船隊、年間国別・魚種別漁獲実績をはじめ、漁業生産の潜在的可能性を示唆する植物プランクトンの 一日1平方メートル当たりの一次基礎生産量の海域別分布状況、動物プランクトンの1立方メートル当たりの湿重量などである。   200EEZでの漁獲実績や海産品の輸出収益が多いのは、南ア、アンゴラ、ナミビア、モロッコ、モーリタニアなどである。 また一次基礎生産量の海域別分布が顕著に多く見て取れるのは、南部東大西洋域の南ア、ナミビア、アンゴラ沖水域、および 中部東大西洋のモロッコ、モーリタニア、セネガル、およびコートジボアール、ガーナ、ナイジェリア沖水域である。 海洋生物学的観点から、それらのEEZにおける質・量的豊かさはかなり抜きん出ていると見受けられる。そして、それらのEEZの 面積が広いほど、ポテンシャルはより高くなる。

  多金属含有の海底鉱物資源が賦存する海域もある。例えば、紅海は細長く伸びその平均的幅員はわずか数100kmであるため、 その沿岸諸国は比較的に狭小なEEZを分け合うことになる。 だが、紅海中央部の舟状盆地の深淵部には多金属含有泥が賦存している。泥には鉄、マンガン、亜鉛、銅などを含有する。 その他、南ア、ナミビアなどの沿岸域には、ダイヤモンド、砂金などの漂砂鉱床が賦存する。しかしこれらの鉱物資源も顕著に 偏在している。

  アフリカの沿岸諸国も、第一義的には、たまたま持ち合わせる「地理的偶然」によって海洋資源が囲い込まれ分割され、 200EEZの潜在的価値、海の豊かさや不均等さが決定づけられることになるのは間違いない。 200EEZを頑なに主張してきたアフリカ諸国としては、それがもたらすであろうあらゆる質量的な格差や不均等な分配につき、第一義的には 甘んじて受認しなければならない。だとしても、アフリカ諸国はそれでよしとするのであろうか。

  そもそも、200EEZは、アフリカ諸国の経済的格差の縮減にどう寄与することになるのか。それが、かねがね抱いていたEEZにまつわる 一つの命題であり視座であった。正直なところ、その貢献性については全く未知数である。そして、普通の常識で考えれば、 地理的偶然によって海の富の分配の著しい格差や不均等さを生み出すであろうEEZに合理性や妥当性があるとは到底考えられない。

  休題閑話。当時の第三次海洋法会議における世界的潮流を俯瞰して思うこととして、地理的偶然によって諸国間に海の富の 大きな不均等さと不公平性をもたらすことを根拠に、G77に対して、200EEZ法制化の主張を放棄するよう語りかけることはありえた であろうか。世界の内陸国はもちろんのこと、いずれの沿岸諸国も、海洋資源の偏在性や大きな不均等さに甘んじることになることは 明々白々であった。だが、結論的には、200EEZを放棄するよう求めることは、もはや到底不可能な情勢であったことも明々白々である。

  地理的偶然によるEEZの世界的規模での設定、それによる世界の海の富の不均衡、不公正、不合理な分割に向かって、国際社会は 歩み出していた。将来の情況を少しでも緩和するため、その幅員を200海里から50海里へ、あるいは100海里へ縮減すべきではないかと 論じたかった。そして、それ以遠の海をこれまで通り公海と位置づけ、またその下の海底については「国際区域」と位置づけ、国際 的機構に服すようにすべきである、という結論に導きたかった。端的に言えば、沿岸国沖の海域を排他的管轄権下に置くのは、 離岸200海里ではなく、せいぜい離岸50あるいは100海里以内に抑制すべきである。可能な限り多くの海域と海洋資源を国際社会全体 の管轄権下に置き、国際的公益に資するようにすべきである、というのが視座であった。

  だが、国家の既得権益と言う髙い壁がそこに立ちはだかっていた。世界の水深200mまでの地質学上の大陸棚の平均離岸距離は75km (ほぼ40海里)であった。それをEEZの限界にすることも一策ではあった。だが、到底それではすまなかった。当時の成文法であった 「大陸棚条約」では、沿岸国の大陸棚への主権的権利は、水深200mまで、若しくは開発可能なところまで及ぶと、実に曖昧な定義で あった。実際には、その権利はどんどん沖合の大水深へと拡張されていた。

  水深200m以下の大陸棚がずっと沖合へ広がるペルシャ湾、北海、メキシコ湾などでは、離岸50~100海里を超えて、海底石油・ ガス資源が現実に開発されつつあった。また、資源の潜在的賦存性は明らかであった。また、技術や資本があろうとなかろうと、 200海里を超えて水深200m以浅の大陸棚が延伸する沿岸国は、自国陸地の自然の延長をたどって大陸斜面下部あたりまで、 その主権的権利を要求していた。他方、地質学上の大陸棚が極めて狭い沿岸国は、逆に、水深にかかわらず離岸200海里 までの管轄権を要求していた。海洋法会議での関心事はもはや、EEZの限界を離岸200海里としながら、水深200m以浅の大陸棚がそれを 超えて延伸する場合、一体どこまでを限界にするかということであった。潮流を逆回転させてEEZの幅員を50海里や100海里へ縮減する という案はもはや非現実的と思われた。200海里EEZ法制はもはや押し戻せない世界の潮流にあった。

  200海里幅員のEEZはやむ得ないとしても、世界の諸国間での海の豊かさ、海からの将来的収益の格差と不均等を和らげるための 何がしかの合理的で妥当な法制に関する提言はありえないのか、それが次の論点であった。っそこで提言した一つのレジームは、 離岸50から200海里、あるいは離岸100から200海里の間の公海における水産資源や非生物資源の開発・利用から生まれる生産価額の 何パーセントかを、国連を通じて国際社会に「国際税」として還元し、何がしかの国際的公益を確保し、途上国の社会経済的発展への リソースに資するという視点であった。例えば一人当たりGDP2000ドル以下の途上国などへ配分することができよう。 これは200海里EEZ法制の基本的フレームをほとんど変えるものではなかった。

  論文執筆は1975年のことであったが、ここで時間軸を現在に巻き戻して一言触れたい。国連海洋法条約は1982年に国連外交会議10年に してようやく採択されたが、その条約第82条に重要な規定が盛り込まれている。 離岸200海里を超える大陸棚における非生物資源の開発によって得られた、生産価額または生産量の1%を、現物拠出するか、または 支払うというものである。その資源の純輸入国はその義務は免除される。手続きは国際海底機構(ISA)という深海底の鉱物資源の探査・開発・管理を 行なう機関を通じてなされる。徴収益は、後発発展途上国、内陸国の利益と必要に考慮を払って、衡平な分配基準に基づき配分される と規定される。私は、この規定をずっと後で知った。

[2017.02.26 記][To be updated]

このページのトップに戻る /Back to the Pagetop


    オーシャン・アフェアーズ・ジャパン
    Ocean Affairs Japan
      [作成中 Under Construction]


    日本の海洋政策・開発・課題/Japan Ocean Policy, Development, ISSUES


    Back to: Top Page | 目次編 | ご覧のページ