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JAMSTECのパンフの「日本の設定鉱区図《、
Japan'sOcean Affairs, 1.31.1989の鉱区図・英文参照、画像撮れ。
最新の海洋法読本、深海底開発読本を読破。
ウィキペヂアの「国連海洋法条約《コピーの2枚紙のうちの、深海底開発関連の部分を読め。
また、第1*3次の海洋法会議の系譜要約を作成しろ。
深海海底制度
・国際海底区域とは、国家の管轄権、海底その下地下、の外側は国際海底とされる。ほぼ200海里以遠の海底地下である。
その図は船の科学館でのものを利用。
図で国際海底とそれ以外を示す。マンガン団塊画像―船の科学館も添付。
経緯はともかく、そこでの、原則、人類の共同遺産、国際海底機構が管理する。
反対派なかった。それに向けて10年、途上国、先進国議論合意交渉。
結果、1984年国連海洋法条約、海の憲法。
おの深海制度の具体的内容、基礎、制度と舷側、開発主体は、鉱区は、条約は第11部、
締約国、成立は、だが、先進国米国、厳しすぎて企業の利益、米国反対。
やむなく、実施協定で実質的な修正。条件を緩やかにした。それでもどうなるか、米国は「公海の自由の原則が《適用されるとする。
同修正したか。今後5年ごとに見直し。
他方で先行投資者保護、4かくに、鉱区登録申請、鉱区での探査申請している。
マンガン以外の資源開発どうなる、熱水鉱床、ハイドレート、コバルト立地など。
・国際海底区域
・原則
・登録、開発にかかる経費、
・開発主体、国際海底機構、事業者のパラレル方式。
・生産制限
・組織、決定:理事会、総会での意志決定方式、、、
何が問題か。、、、50年後の見通し。
深海底鉱物資源の開発の法制legal manageal regime of development of Mn nodulesについて2つだけふれて記しておきたい。
1) マンガン団塊が、チャレンジャー号の発見後において全世界的に最も大きな注目を浴びるようになったのは、
1960~1970年代であったといえる。
1970年代に第三次国連海洋法会議が開催され、世界諸国の妥協の産物として1982年国連海洋法条約によって、
沿岸国の排他的管轄権は原則離岸200海里(約370km)までの排他的経済水域(EEZ)に抑えられた。
この管轄権の範囲の限定によって、国家の飽くことがない資源への独占的欲求をEEZ内に抑制した。
極端に言えば沿岸国・非沿岸国をとわず、
資本と技術のある諸国は世界中の資源を独占的早い者勝ちに囲い込でいたであろう。資源囲い込み紛争は多発間違いない。
それを防止した。
他方、200海里制度は、ち、もちろん、200EEZによって地理的偶然により資源を配分したというディレンマはある。
しかし、国家の欲望を抑え、独占・囲い込みを抑え、紛争を最小限化した功績は大きい。
200までの海域に国家の欲望は抑えられた、
2)200EEZ以遠の深海底の鉱物資源を人類の共有財産、収益を配分管轄権する。国際制度を確立した。
それ以前にあっては、世界の海洋が狭い3海里領海とそれ以遠の広い公海とに区分され、
数世紀にわたり維持されてきた公海の自由が今も続いていれば、資本・技術先進国によって団塊は占有、独占され、
先進国だけで相互に開発鉱区を
承認し合い、分け合いつつも他方で大争奪戦を展開する可能性があった。漁業資源については魚は今以上に乱獲され、
マンガン団塊は世界中で紛争となっていた可能性は大いにある。明らかに技術資本もつ海洋国が囲い込んでいたに違いない。
その意味で公海資源を共有財産としその開発ルールを国際機関で決定し、収益をも分け合うのは画期的な人類の英知であった。
会議は賢明な人類の英知の結晶である。
いわば⌈国際海底区域⌋と位置づけられる。
以遠にある海域である。公海の下にある深海底は 国際海底区域の海底及び地下に賦存する個体・液体・気体状の
いずれの資源も⌈人類の共同財産⌋とされる。
それら資源の探査・開発には、 その一元的管理を担う機関である「国際海底機構《(国連の機関; International
Seabed Authority=ISA)の承認が必要となる。
それ以遠は人類の共同遺産とされ、マンガン団塊などの非生物資源は国際管理、
国連のルールで管理開発。生物資源は適当な地域管理機関により資源管理保存配分などをめざす。マグロ。サケマス。捕鯨。
凝固率、凝集率:→ 堆積物(遠洋または外洋堆積物)でのマンガン及び関連元素の凝固率: accumulation rate of manganese
and related elements in the sediments(in pelagic sediments).
juukinzoku[-gan'yuu]-dei重金属[含有]泥: heavy metal mud(s) [熱水鉱床の一種。特に紅海のそれは有吊で
軟らかな泥状の重金属濃集体].
juukinzoku-koushou重金属鉱床:→ 紅海の地熱起源[性の]高温高濃度塩水鉱床: Red Sea geothernal brine
deposits; their mineralogy, chemistry and genesis.
/紅海のホット・ブライン(高温高濃度塩水)及び重金属鉱床: hot brines and heavy metal deposits in the Red Sea.
深海海底制度
・国際海底区域とは、国家の管轄権、海底その下地下、の外側は国際海底とされる。ほぼ200海里以遠の海底地下である。
その図は船の科学館でのものを利用。
図で国際海底とそれ以外を示す。マンガン団塊画像―船の科学館も添付。
経緯はともかく、そこでの、原則、人類の共同遺産、国際海底機構が管理する。
反対派なかった。それに向けて10年、途上国、先進国議論合意交渉。
結果、1984年国連海洋法条約、海の憲法。
おの深海制度の具体的内容、基礎、制度と舷側、開発主体は、鉱区は、条約は第11部、
締約国、成立は、だが、先進国米国、厳しすぎて企業の利益、米国反対。
やむなく、実施協定で実質的な修正。条件を緩やかにした。それでもどうなるか、米国は「公海の自由の原則が《
適用されるとする。同修正したか。今後5年ごとに見直し。
他方で先行投資者保護、4かくに、鉱区登録申請、鉱区での探査申請している。
マンガン以外の資源開発どうなる、熱水鉱床、ハイドレート、コバルト立地など。
・国際海底区域
・原則
・登録、開発にかかる経費、
・開発主体、国際海底機構、事業者のパラレル方式。
・生産制限
・組織、決定:理事会、総会での意志決定方式、、、
何が問題か。、、、50年後の見通し。
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1982?のLOS条約成立後太平洋、インド洋などで先進諸国が国連の深海海底機構に鉱区を申請し認められてきた。
諸国は、何年までに探査をおえ、半分を機構に半分を自国開発に回すことになっている。
寄稿は、先進諸国の協力義務をもって、開発に乗り出す。利益を国際社会途上国などに還元。その比率上明。
人類ははじめて事業をもって収益をえる。まだ先。
1 はじめに
深海底には玉砂利を敷きつめたようにマンガン団塊が賦存している。国連海洋法条約はその開発制度を規定している。
その枠組み。
2 日本のマンガン団塊探査・採鉱や精練などの技術開発の取り組みの系譜
工業技術院資質調査所は、1972年、科学技術庁の特別研究測深調整費によるマンガン団塊の研究(東海大学の望星丸を傭船)
を開始した。
1974年度からは、地質調査所は同年に就航した白嶺丸(金属鉱業事業団所有、1831トン)を傭船し、
工業技術院特別研究として、本格的なマンガン団塊探査活動を開始した。この調査が、我が国の団塊探査活動の端緒である。
最初の5か年はハワイ南西方の中部北太平洋海域を対象とした。次の5か年(1979~1983年度)計画では、
初年度はウェイク島東方の中部北太平洋からハヒチ西方の中部南太平洋に至る長大な2本のトランセクトに沿った
概査を実施した。その後の4年間で同トランセクトの近辺から選定された4つの海域におけるマンガン団塊の分布の
局地的変化とその要因が研究された。
1975年には、金属鉱業事業団と深海底鉱物資源開発協会(DOMA)が国の委託を受けた探査事業を開始した。
この探査事業はハワイ南東方海域(クラリオン*クリッパートン断裂帯海域で展開された。DOMAは当初白嶺丸を
傭船して探査をしたが、1980年度からはマンガン団塊探査専用船として就航した第二白嶺丸をもって通年探査となった。
1982年には金属鉱業事業団と数十の民間企業(出資者)からなる深海資源開発株式会社(DORD)が設立された。
それ以来、マンガン団塊のみならず、コバルト・クラスト、海底熱水鉱床についても、国(通産省)による深海鉱物資源
探査活動を実質上ほとんどすべてを実施してきた。
1987年12月、DORDは海洋法準備委員会の下で、先行投資者としてハワイ諸島南東方沖に75000平方kmの鉱区を取得した。
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