一枚の特選フォト「海 & 船」


One Selected Photo "Oceans & Ships"

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国際海洋法制の模式図/沿岸国の主権・
管轄権の及ぶ水域いろいろ

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「船の科学館」(東京) で「わが国の海の現状」と題する特別パネル展示が行なわれた(2011年・平成23)。 国際海洋法制の概説、日本の海の管轄権の地理的範囲や近隣諸国との海の境界線などに関する説明がその主な内容であった。

画像1&2は そこで展示された、沿岸国の主権・管轄権がおよぶ内水、領海、接続水域、200海里排他的経済水域などの模式図である。
画像3は、香港海事博物館におけるパネル展示で紹介された模式図 (ダイアグラム) である。


内水について。領海基線の陸地側の水域は内水(internal waters)とされる、沿岸国の主権が及ぶ(領土と 同じである)。国連海洋法条約に規定される湾の定義については別稿に譲るとして、その定義に従えば、 例えば東京湾、伊勢湾、陸奥湾、内浦湾(噴火湾)などの湾内の水域は内水である。また、瀬戸内海は地理学上でいう湾ではないが、 海洋法上は「歴史的湾」と定義され、内水にあたる(世界的に疑義なく認められている)。


領海について。沿岸国は領海 (territorial sea, territorial waters) の幅として基線から 12海里を超えない範囲で定める権利をもつ。日本の領海幅員は領海基線から12海里(約22㎞)である。 通常の基線 (normal baseline) は沿岸国公認の大縮尺海図の海岸の低潮線(low-water line)とされる。

1994年 (平成6年) に発効した国連海洋法条約以前の300年間以上にわたって、国際社会には多国間国際条約(成文法)はなく、 領海の幅員にいての幅広い国際的合意はなかった。
3、4、6、12、200海里、あるいはその他の幅員が国家によってバラバラに設定されていた。国際慣習法的にはかつて、 3海里が欧米諸国によって支持された時代もあった。
国連海洋法条約により初めて国際社会は、領海幅はその基線の外側12海里までを限度とする、という国際成文法をえた。

沿岸国の主権は、その領土および内水の外側に接続する水域である領海にも及ぶ。また、領海の上空、およびその海底およびその下 にも及ぶ。ただし、船舶に関し重要な例外がある。即ち、全ての国の船舶は、沿岸国の平和、安全、秩序を害しない限り、 領海において無害通航の権利をもつ。 海洋法上は、その権利行使に当たり、商船も軍艦も沿岸国への事前通告の義務はない。だが、例えば中国は、外国軍艦に対し、 その領海を通航するに当たり事前通告を要求してきた。


接続水域について。接続水域 (contiguous zone) とは、領海基線からその外側24海里(約44㎞) までの海域(領海を除く)である。 沿岸国は、当該接続水域において、自国の領土および領海内における通関、財政、出入国管理(密輸入・密入国)、衛生 (伝染病など)上の国内法令違反を防止し、その違反を処罰する上で必要な規制を行なう権利をもつ。


排他的経済水域について。 排他的経済水域 (200-mile exclusive economic zone; 200-mile EEZ) とは、領海基線からその外側200海里 (約370km) までの海域 (領海を除く)並びにその海底およびその地下である。経済水域で認められる沿岸国の権利、管轄権については以下のとおり。

1. 海中、海底、およびその下の天然資源(生物および非生物資源)の探査、開発、保存、および管理のための主権的権利。
2. 海水・海流・風からのエネルギーの生産などを含む、経済的な探査、開発のための活動を行なう主権的権利。
3. 人工島、設備、構築物の設置および利用に関する管轄権。
4. 海洋の科学的調査に関する管轄権。
5. 海洋環境の保護および保全に関する管轄権。

なお、排他的経済水域では、例えば、外国船の航行の自由、上空飛行の自由、外国による海底電線や海底パイプラインの敷設 の自由などが認められる。


⑤ 沿岸国の大陸棚について
沿岸国の大陸棚 (continental shelf) とは、沿岸国の領海を超えて、その領土の自然の延長 (natural prolongation) をたどって、 大陸縁辺部の外縁 (the outer edge of the continental margin) まで延びている海底およびその下をいう。
その外縁が200海里未満である場合は、領海基線からその外側200海里までの海域(領海の除く)の海底 およびその下について認められる。沿岸国は、大陸棚を探査し、その天然資源を開発するための主権的権利をもつ。

因みに、大陸棚で認められる沿岸国の権利
1.天然資源(生物・鉱物資源)の探査、開発、保存、管理の主権的権利。
2.人工島、設備、構築物の建設、操作、設置や利用、規制の排他的権利。
沿岸国以外の国や国際機関は、大陸棚での調査および天然資源の開発を、沿岸国の明示的な同意を得ることなく行なうことは できない。

一定の条件と限界の下で、領海基線から200海里を超えて大陸棚を延伸することが認められる。
即ち、大陸棚が200海里を超えて延びる場合は、国連の大陸棚限界委員会(the Commission on the Limits of the Continental Shelf)にその限界に関する情報を提出する。同委員会は大陸棚の外側の限界の設定に関する事項につき沿岸国に勧告する。
沿岸国がその勧告に基づき設定した大陸棚の限界は最終的なものであり、かつ拘束力をもつ。
ただし、延伸する場合には、大陸棚の外側の限界は、領海基線から350海里を超えてはならず、また2,500m等深線から 100海里を超えてはならない。


公海、深海底について
公海 (the high seas) とは、いずれの国の内水、領海、群島水域 (archipelagic waters)、排他的経済水域にも含まれない 世界の海洋の全ての部分をいう。

深海底とは、沿岸国の管轄の境界の外の海底およびその下をいう(沿岸国の大陸棚が延伸された場合は、 それ以遠の海底およびその下が該当する)。即ち、沿岸国の管轄権がおよぶ大陸棚の限界よりも以遠にある海底および その下は、海洋法上「深海底」(the "Area") と称される。

当該深海底およびその資源は、人類の共同の遺産とされる。資源とは、深海底の海底またはその下にある自然の 状態の全ての固体、液体、または気体状の鉱物資源 (多金属性の団塊を含む) をいう。

深海底の資源に関する全ての権利は人類全体に付与され、国際海底機構 (International Sea-Bed Authority; ISA) が 人類全体のために行動する。 機構は適当な制度を通じて、深海底における活動、即ち深海底の資源の探査および開発のすべての活動から生じる 財政的、その他の経済的利益の衡平な配分を定めることになる。




[画像1&2: 船の科学館訪問&撮影 2011.2.27, 2011.4.28, 2011.8.31][拡大画像: x23684.jpg][拡大画像: x23678.jpg] [拡大画像: x23680.jpg]
[画像3: 香港海事博物館訪問&撮影 2015.11.20&22][拡大画像: x27124.jpg][拡大画像: x27125.jpg: パネル全体] [拡大画像: x27126.jpg: 英語説明]


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