深海底鉱物資源の探査・開発・管理について
探査・開発および管理に関するレジーム(基本的法制/総論)
[論点(その1)]深海底鉱物資源の探査・開発および管理は、いかなる国際的基本法制(レジーム)の下にあるか、またその人類史上いか
なる意義をもつか
その意義を強調してもし過ぎることはない。ここに人類の希望がある。第三次国連海洋法会議(1970~80年代)は、一方で、地理的偶然の
ファクターをもって離岸200海里の沿岸水域での海洋資源の分割制度を制定したが、他方で、それ以遠の公海(国際海底区域)下の非生物
資源については「人類の共有財産」と位置づけ、国連の一括した管理の下に置かれるとのレジームを樹立した。その意義は偉大。
・ 海洋法条約規定、第11部、実施規定、公海と深海底
・ 資源とは: 多金属段階、多金属硫化物・熱水鉱床、コバルトリッチ鉄・マンガンクラスト、
・ 人類の共同遺産と収益分配
・ ISAによる一元管理、組織、代表36ヶ国で構成される実質的な執行機関の理事会・UNLOS全ての加盟国(167ヶ国およびEU)から構成される総会、理事会の付属機関として同会の諮問に対して審議・勧告する海「法律・技術委員会」、予算事項を暑かる「財政委員会」委員会2、
事務局キングストンISAの海洋法上の権限、管轄権は。
・探査・開発を管理するためのルール+ガイドライン策定
探査鉱区申請・調査規則は?、ISA: 如何なる内容の「採鉱規則」をつくるか?、法制化、制度化するか。
・ 深海底鉱物資源の探査・開発と国連海洋法条約によるレジームについて
国連海洋法条約によって、公海の「国際海底区域」に賦存するマンガン団塊などの海底資源は「人類の共同財産」と位置づけられ、
国連の「国際海底機構」がその資源開発を管理する制度となっている。2023年現在、大国では米国のみが同条約に加入していない。
[論点2] 諸国はISAの「探査規則」や「開発規則」の下で、国際海底区域にぴて漫談暖海などの探査・開発いかにチャレンジして
いるか?
① 探査・開発のルールやガイドラインの作成
② 諸国のISAとの探査契約の動向、探査状況
③ 開発ルールや、環境保全関連規則・ガイドラインの制定、開発の動向はいかに。
今後関連情報のフォローを重ねつつ未来を展望して行きたい。
・ 2000年に多金属団塊、2010年に多金属硫化物、2012年にコバルトリッチ鉄・マンガンクラストに関する探査規則を順次策定した。これを保管するために、環境ガイドラインを含む多くのガイドラインが作成された。
ISAと事業者との探査契約(探査鉱区・探査権など)の締結に関する動向について
探査鉱区申請国は:10か国? 日本、中国、インド、ドイツ、ロシア、、、、
・現在の国際海底区域での鉱区申請・探査状況は: 31件発行した。中国は3採掘組織もつ、5件のライセンスもつ。
ISA・事業者の「探査」契約の締結
・ 2001年以降ISA・コントラクターとの間で15年探査契約を締結。現在30件締結。うち現在8コントラクターが「延長」合意済。
・
マンガン団塊の「開発規則」の制定について
・ 2021年ISA理事会で、ナウル政府は、開発申請の準備として、同開発規則の策定を2年以内(2023年6月までに)策定するよう
促した(2年ルール)。さらに、その策定がなされない場合でも、実施協定に基づき開発申請を暫定的に認めるよう主張した。
・ 2023年7月の理事会で、同規則の採択目標年として2年繰り延べとなり、2025年とされた。
・ 開発規則案の制定の今後の展望
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