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一枚の特選フォト「海 & 船」

One Selected Photo "Oceans & Ships"

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    日韓新漁業協定の要旨
    Japan-South Korea Fisheries Agreement

    1998年9月、日韓両国政府は新漁業協定に合意した。現在協定文書の作成途上にある。合意の要旨は次のとおり。

    1 日本海の竹島(韓国名・独島)周辺に暫定水域をを設ける。
    その地理的範囲は、南及び西側の限界を日韓両国沿岸から35海里の線、東側のそれを東経135度30分線、 北側のそれを北緯38度37分線とする。ただし、北東部において北緯38度37分以北の水域を一部含んでいる。 海図参照
    2 済州島南方の北緯33度、東経126度付近にも暫定水域を設ける。
    3 日韓漁業共同委員会を設置し、暫定水域の共同管理を行う。その管理には、暫定水域での両国漁船の最高操業隻数 を含む。
    4 暫定水域での漁獲量制限は次のとおり。
    (1)スケトウダラについて、初年(1999年)の韓国の漁獲量を15,000トンとし、2年目以降はゼロとする。
    (2)ズワイガニについて、初年(1999年)の韓国漁獲量を既存実績の50%とし、2年目も同じ、ただし、3年目以降は ゼロとする。
    これらを除く魚種については、3年間で日韓の漁獲割当量をそれぞれ等量とする。
    5 違反操業に対しては、日韓政府がそれぞれの国内法令に従って措置をする。

    [解説]暫定水域の地理的範囲: 日本海での暫定水域について、日本は東側の限界を135度線、韓国は136度線を主張していた。 合意の結果として、暫定水域には大和堆の相当部分が含まれることとなった。韓国は暫定水域で広く設定し漁獲実績を できる限り確保しうるように主張し、日本は反対の立場をとっていた。

    日中漁業関係
    Japan-China Fisheries Relations

    1-現行の日中・日韓漁業関係の基本的な法的枠組み
    日本は、1977年に、その周辺海域に200海里漁業専管水域(Exclusive Fishing Zone=EFZ→図参照。 青線で囲まれた水域)を設定した。

    しかし、第1に、図に示される通り、暫定的措置として、日本海では一部海域(東経135度より以西の日本海水域)につき、 また東支那海では全面的に、その水域の設定を見合わせきた。これは、日本海においては日韓間で竹島(韓国名: 独島) をめぐる領有権問題、東支那海においては日中間で尖閣諸島(中国名: 釣魚島)をめぐる領有権問題があり、日本が竹島 や尖閣諸島をそれぞれ起算点とする漁業専管水域(あるいは排他的経済水域)を設定した場合、政治的紛糾は不可避的 であったことによる(図の赤色、黄色の部分がそれぞれ日韓、日中でEFZまたはEEZが重複する水域)。

    第2に、日本は中国・韓国漁民に対しては漁業専管水域の設定以来その適用を行わないとの特例措置を講じてきた。

    このように、日本周辺海域における日中・日韓間の漁業秩序は、基本的には現行の日中・日韓漁業協定を基礎として 維持されてきた。同協定に基づいて、一定の水域においては操業規制がなされてきたが、規制に対する違反行為の 取り締まり権は旗国(中国・韓国)にあって、日本にはない。更にいえば、中国・韓国両漁民に対しては、12海里領海を 除く日本周辺海域において、事実上「公海漁業の自由」が保証されてきたといえる。

    2-情況の変化: 日中韓の国連海洋法条約への加入など
    最近の諸情況の変化は、我が国にいかなる政策変更を要求してきたか?それは、現行漁業協定に代わる国際的取極めに 基づいた、日本周辺海域における新たな漁業秩序の確立である。

    (1)まず、日本周辺海域での中国・韓国漁民による漁業活動はますます活発化してきた。現行制度(レジーム)の下では、 中国、韓国の漁船は、日本の12海里領海外側の限界線ぎりぎりの沿岸水域で操業することがますます多くなってきた。 その場合、日本が制定した国内漁業規制に従うべき法的義務はない。他方、日本の漁船は、12海里領海外の沿岸水域 であっても、水産資源保全のためのさまざまな国内漁業規制の下で操業してきた。

    このため、日本の沿岸漁民はその不条理に不満を募らせてきた。また、水産資源の保全措置を実効性の乏しきものに してきた。12海里領海の外側である限り、中韓の違反漁船に対する取り締まり権は旗国である中韓にあり、日本には 確保されてこなかったからである。

    このように、日本としては、沿岸水域での漁業権益保護や水産資源保全(乱獲による資源枯渇の防止)を図るためには、 200海里排他的経済水域(Exclusive Economic Zone=EEZ)を設定するか、新たな日中漁業協定を締結するなどして、 現行の特例措置に起因する諸問題を早期に払拭するとの必要に迫られてきた。

    (2)第二に、日本は1996年6月20日に、中国は同年6月7日に、及び韓国は同年1月29日に、国連海洋法条約(UNLOS条約) を批准した。これによって、日中韓3国は200海里EEZを設定しても互いに対抗できる立場を確保するとともに、 その境界線の画定交渉につく共通基盤をもつに至った。

    このように、日本は、他国漁船からの自国沿岸漁民の権益保護、沿岸水産資源の保全を十分図るべく、EEZの境界線画定、 更に新漁業協定の締結につき、中国・韓国と合意を目指して交渉してきた。

    3-領土問題の棚上げと共同管理水域の設定
    1997年9月初め、日中間においては、暫定的なものであるが、新たな漁業協定について実質的な合意に達した。 その交渉には紆余曲折があったが、尖閣諸島の領有権問題が絡み、その決着を避けて通ることができない200海里 EEZの境界線画定問題については、交渉から切り離して、棚上げ・先送りし、新しい漁業協定を締結するための交渉 を先行させてきた。日中政府は、1998年には新漁業協定を発効させようとしている。


    その合意内容ついて-新協定では、日中両国はそれぞれに自国EEZでの他国漁船への操業許可、入漁条件、漁獲割当て を決定すること、またそれぞれの自国EEZでの他国漁船の取り締まりについては「旗国主義」ではなく「沿岸国主義」を 基本とする。

    EEZ境界画定は今後の交渉に委ねることとして、東支那海に日中で共同管理する暫定措置水域なるものを設定すること で実質的に合意した。その共同管理水域の範囲-北緯30度40分と北緯27度線に挟まれ、かつ両国の領海基線 からそれぞれ52海里にある限界線で囲まれる水域である。尖閣諸島は北緯27度よりも南に位置し、その周辺海域は その共同管理水域には含まれず、基本的に現行の漁業秩序が維持されることになる。同水域での違法操業取り締まり -漁船の船籍国が取り締まる「旗国主義」とされる。

    4-日韓漁業関連
    日韓間においても、両国のUNLOS条約の批准を受けて、日本周辺海域における新しい漁業秩序を確立するため交渉が なされてきた。日本海や東支那海における日中韓3国共通の漁業ルール(秩序・レジーム)の再構築、乱獲の防止、 適正な水産資源管理は、これら関係国の共通の利益であり、また必要不可欠である。

    韓国とは竹島の領有権問題が絡むが、その領有権問題及び200海里EEZの境界線画定を棚上げにしつつ、何らかの新漁業 協定に合意できるか?。韓国は、竹島をその固有領土とし、その当然の論理として同島を起算点とするEEZの境界線画定 を先行協議し、決着させ、その後に新漁業協定を締結するとの立場を強固に維持してきた。これまでの日本の立場とは 全く相反するものとなってきた。

このページのトップに戻る /Back to the Pagetop [2017.02.26 記]


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