虎ノ門の「潮事務所」に本格的に通い出したのは1975年11月初めの頃からであった。1,2週間も通勤すると大都会の風景に何の
違和感も抱かなくなり疲れることも少なくなっていた。事務所のテーブルにはいつも一枚の海上保安庁水路部発行の大きな海図が
広げられていた。そして、図上には、汚れや埃がつかないように厚めの透明のビニールシートが敷かれていた。朝鮮半島、
中国大陸沿岸部などを含む日本海と東シナ海全域の海図であった。
海図は所長が並々ならぬ関心を払い、全身全霊をもって取り組んでいた調査研究に資するためのものであった。
所長の研究テーマとは、日本・韓国政府間で調印された、東シナ海東部域および対馬海峡付近における日韓大陸棚の境界画定に関する
協定であった。韓国は既にその協定を批准していた。他方、日本の国会ではその協定批准の是非につき審議中であり、
与野党間で激しい政治的攻防が繰り広げられていた。
時間を7年ほど巻き戻すが、「国連アジア極東経済委員会(エカフェ; ECAFE)」が、1968年秋に、米国「ウッズホール海洋研究所」
などと協力して、東シナ海において、海洋調査船「ハント号」を用いて海底地質調査を行なった。そして、その翌年5月には、「尖閣列島東方海域
の海底下には厚い堆積層があり、そこに世界最大級の海底石油資源が埋蔵されている可能性がある」という調査報告書を公表した。
このことから、東シナ海の大陸棚がにわかに周辺諸国から髙い関心を呼ぶことになった。
韓国は同報告書に触発されたのであろうが、その数年後には、韓国西岸沖の黄海において、さらに済州島の遥か南方の東シナ海
において海底石油鉱区を設定した。そして、米系石油資本との間で探査契約を取り交わし、油田開発に乗り出そうとしていた。
具体的には、1970年1月に「海底鉱物資源開発法」を制定し、同年5月には黄海と東シナ海に探査のための7つの鉱区を設定した。
そして、韓国が設定した「第7鉱区」は、朝鮮半島から遥か南方にあって、九州南西海域に位置していた。他方では、日本の数社の
石油開発会社が同海域に探査権を出願し、日本政府はそれを認可していた。かくして、両国の鉱区が真正面から重複することになり、
主権的権利の及ぶ大陸棚の境界を巡って対立が生じた。
境界画定交渉はその後3回にわたって行われたが合意に至らなかった。だがしかし、1974年1月30日になって、境界画定協定が
調印されるに至った。日本の国会では4年間も廃案を繰り返し、1978年(昭和53年)6月にようやく協定の批准が是認された。
その協定は2つから成っていた。
(1) 一つは、対馬南西海域から日本海に向けて、朝鮮半島と対馬の間にある「対馬海峡西水道」を経て、日本海に向けて北東方向へ伸びる大陸棚
の境界線に関するもので、「日韓大陸棚の北部の境界画定に関する協定」である。
(2) 他は、日韓間で鉱区が重複した大陸棚の境界線に関する協定で、東シナ海の九州南西海域に位置する大陸棚に「共同開発区域」
を設定するというものである。これ即ち、「日韓大陸棚の南部の共同開発区域に関する協定」である。
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「潮事務所」編纂・発行の海洋調査研究報告書「日韓大陸棚協定の疑問を解く」。1974年。麓多禎・中内清文・内田和仁編集。
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前者は基本的に等距離中間線をベースにした線引きであり、さほど問題にはされていなかった。後者の協定に関して言えば、両国の大陸棚の
限界やその主権的権利に関する法的主張を棚上げして、韓国が設定した「第7鉱区」をそのままそっくり両国の「共同開発区域」とする
ものであった。そして、同区域での資源探査・開発経費を両国で折半し、かつ利益を二等分するというものであった。協定の有効期間は
50年間とされた。協定は1978年6月に発効したので、原則的には2028年まで有効となる。
両国が論じ合ったはずの法的根拠の詳細は殆ど公に明らかにされてこなかったが、両国が主張した基本的な法的論拠はおよそ次の
ようなものと思料される。
(1) 韓国の論拠: 「沖縄舟状海盆」が九州西方海域から南西諸島北側に沿って、先島諸島(石垣島など)の北域に向けて伸びている。
そして、韓国の大陸棚は、朝鮮半島陸地の自然の延長をたどって、九州西方の同海盆の海底中軸へと伸びている。
(2) 日本の論拠: 両国陸地の海岸からの等距離中間線をもって大陸棚の境界を画定することが妥当である。舟状海盆の存在は
等距離中間線を排除すべき「特別の事情」には当たらない。
かくして、両国が依拠する法的論拠は全く噛みあわず平行線を辿るものであったが、最終的には「第7鉱区」を「共同開発区域」とすることで
政治的妥協が図られることになった。
当時の現行成文国際法である「1958年大陸棚条約」では、相対国に同一の大陸棚が隣接する場合、境界画定は合意によってなされる。
合意がない場合は、特別の事情により他の境界線が正当と認められない限り、中間線とすると規定されている。
ところで、日本は同条約の締約国ではなかったし、また1969年の「北海大陸棚事件」での国際司法裁判所(ICJ)の判決では、
当該規定は国際慣習法化され条約の非締結国にも適用されるものとはみなしえない、と判断された。それ故に、日韓間で合意が成立しない場合、
この中間線の規定がそのまま日韓に適用されるということにはならなかった。翻って、日韓両国に適用される国際法上のルールは、
「境界画定は何らかの合意によらなければ、最終的に成立しない」ということであった。
当時「国連第三次海洋法会議」が開催され、日本でも会議の行方に大きな関心が
注がれていた。特に、200海里排他的経済水域(200海里EEZ)、沿岸国の主権的権利の及ぶ大陸棚の限界(それ以遠の海底は
「国際海底区域」と位置づけられようとしていた)、相対あるいは隣接する国との境界画定の規則などに関する外交交渉の行方につき、
諸国の関心は極めて高かった。
EEZ法制はまだ成文の国際海洋法としては成立していなかった。しかしながら、深海底制度などを巡ってななおも紆余曲折の交渉が
続くことはありえたものの、EEZ法制については既に国際社会の大多数によって受け入れられ、国際ルール化されるのは先ずもって
不可逆的と予見されるところであった。最早、米ソ超大国ですら、その世界的趨勢に正面切って抗しうる状況
にはなかった。因みに、EEZに反対の立場を貫いていたのは、先進諸国では日本くらいなものであった。
200海里EEZが国際海洋法として成立すれば、百%ではないにしても先ずもって「共同開発区域」は日本の主権的権利が及ぶ
200海里EEZ内に包摂されると見込まれる海域であった。国連海洋法会議の予見される近い将来のそんな結果を待たずして、あるいは
それを予見することなく、今何故に「共同開発区域」を設定せねばならないのか。また、何故日本は国益に沿わない不利益な共同
開発区域設定による大陸棚の事実上の画定をそれほどまでに急ぐ必要があるのか、という素朴な疑問は当然であった。
拙速に協定を締結し、広大な大陸棚に対する日本の潜在的な主権的権利を放棄することになるとの強い懸念から、国会では批准する
ことに根強い反対論があった。国内での論争点はそこにも注がれていた。
端的に言えば、韓国側のいう陸地の自然延長論に押し切られたと見られてもしかたのない政治的妥協の上に成り立った協定であった。
舟状海盆という海底地形の存在は、日本が中間線論を貫徹しようにもできないほど不利なものであることを自ら認めたのも同然
であると言えた。韓国が論拠とする自然延長論に抗しきれないとみて、日本は「第7鉱区」を共同開発区域として受け入れるという
大幅な譲歩を行なったとみなされよう。日本の論拠を貫徹しえず、韓国のそれを論破しえなかったと言うことであろう。協定交渉を
破断させることもいとわず、何故日本の法的論拠を貫徹できなかったのか。一方で日本自身の法理を築きそれを貫き通すことができず、
他方で韓国の論拠を大陸棚分界の下地にしたような政治的譲歩という結果となり、大きな禍根を後世に残すことになった。
そしてまた、将来における中国との東シナ海大陸棚画定交渉を想起した場合、日本の法理をひどく薄弱化し傷つけるという代償を
払ったのではないだろうか。
さて、麓多禎所長は、日韓共同開発区域協定に対し疑義をもち、批准に反対する論拠などを一冊の研究報告書に取りまとめ、
世に問わんとしていた。今から振り返れば、協定問題への取り組みは、所長の信念、知見、エネルギーを振り絞ってのライフワーク
そのものであったと言えた。所長と半年ほど事務所で席を並べたが、所長が胸の奥深くに秘めていた、報告書を執筆する上での強い信条や
批准に反対する法的論拠などを殆ど知らずにいた。それを思い出すたびに忸怩たる思いに駆られる。
時に、所長の求めに応じて、国際司法裁判所の「北海大陸棚事件」の判決資料などをわずかに翻訳した
くらいであった。そして、所長の報告書づくりは、1976年初めから初春にかけて大詰めを迎えようとしていた。私はその頃、
出版社などから請け負った国際海洋シンポジウムの分量の多い翻訳にねじり鉢巻きで何か月も没頭していた。そして、その報告書づくり
には殆ど預かることはなかった。また預かろうと前のめりになることもなかった。
米国留学から帰国後、私的には、海洋法制や海洋政策に関連してそのような調査研究に携わることを切望していた。海洋関連諸学の
過去での学びを生かしながらの、大いに遣り甲斐のあるところであった。だがしかし、現実には
日韓大陸棚報告書作りやそれに関連した調査研究に実質的に関わることはなかった。同報告書の簡易印刷のゲラが仕上がってきた時点で
所長からそれを手渡された。かくして、本格的な関与へのスイッチが入ると思いきや、何故かそうではなかった。
今から考えれば、海洋法に関する知見を生かして論拠の掘り下げに貢献するべきであった。東シナ海における日中韓3か国
のEEZや大陸棚の境界画定についてはずっと関心を抱いてきたところではあった。現実に国会で大論戦になっている日韓間の「共同
開発区域」の設定についての両国の主張を掘り下げ、また日本のあるべき主張の法的論拠を構築する上で事務所にもっと貢献できればよかった。
だが十分できずにいたことは残念至極であった。振り返れば忸怩たる思いがそこにあった。それはそれとして話を先を進めたい。
ゲラ刷りを手にした時に初めて、所長の日韓協定問題に対する取り組みが半端でなく、その真剣さの深さを思い知ることになった。
過去数年間にわたる所長の調査研究の中核的部分を占めてきたことを悟った。特に韓国側の法的論拠に反論するための様々な海洋地質額的な
根拠に関し、既にゲラ刷りされた段階においてあれこれと口を差しはさむことなどとてもできそうにはなかった。
情けないことであったが、分量のある翻訳仕事のことを言い訳にして、所長が何年にもわたり探究し構築してきた法的および科学的
論拠について詳しく知ろうという心の準備は殆どできていなかった。言い訳に過ぎないかも知れないが、境界画定に疑義を呈し、
その論拠の妥当性などを問い正すための理論武装、即ち、「共同開発区域」には韓国の陸地の自然延長が及んでいないことを主張する
ための海洋地質学的な論拠などは、私と出会うはるか以前の段階から構築されていたに違いない、と勝手な推察をしていた。
それ故に、所長は、私との間で論拠などについて正面切って意見交換するするようなことは一度もなかったに違いないと、またしても
勝手な解釈をしていた。
さて、1976年5月18日付で、「日韓大陸棚協定の疑問を解く」と題する研究報告書が、「潮事務所」の名の下で正式に簡易印刷
された。そして、「麓多禎(所長・主筆)、中内清文(補筆・翻訳)、内田和仁(作図)」の3名が共同執筆者として名を連ねた。
一民間の調査研究の任意団体である「潮事務所」によるいわば自主出版であった。定価が明記されない非売品との位置づけであった。
既述のように、その執筆に関わったのは断片的に過ぎなかった。報告書本文や何十枚もの付図の執筆には何の実質的貢献
もなしえていなかった。だからといって、執筆上の免責を言いたい訳ではない。そのレポートに名を連ねる限り、その内容に
責任が伴うことは疑いない。振り返れば、もっと建設的で有意義な関わり方ができればよかったと言える。とはいえ
見方を変えれば、所長は、私の将来のことを慮って私の関与を極力少なくしようとしたのかもしれない。
あるいは、最後まで他者が陳述する論拠に掻き乱されることなく、自ら長く掘り下げてきた論拠を貫徹した
かったのかもしれない。
所長によれば、報告書の執筆は何人からの依頼や指図を受けたものでなく、自由な発意によるものであった。その意図するところは、
「共同開発区域」を日韓中間線以南の日本側の潜在的な200海里EEZや大陸棚に設定することに十分な正当性はないことを訴えるため、
その論拠を考察し取り纏め、衆参両院の外交委員会の審議に向けて著述し、かつ送り届けたいということであった。
更に言えば、将来における東シナ海での大陸棚境界線の究極的な画定に禍根を残し、日本の国益や東アジアの平和と秩序
の構築と安定を害することになると信じるが故に、批准反対を訴えたいというものでもあった。一国民としての個人的な使命感と
信念に基づく所業であった。
私的には、その報告書を手にして初めて事務所の立ち位置を少しは理解できた。実は、事務所に勤務以来半年近くも、その政治的な
立ち位置について今一つ呑み込めないでいた。所長は自らの使命感と信念を胸中に秘めて、国会議員とも交わり、かつ私を
議員会館にも幾度か帯同したりしていた。今回その報告書を通して所長の真意を初めて汲み取ることになった。
社会党、共産党などの当時の野党議員だけでなく、自民党の良識派とされ重鎮でもある宇都宮徳間議員、
鯨岡兵輔議員ともかなり濃厚な接点を保ち、協定を批准すべきでない旨訴えていた。所長はその後暫くして、協定に
反対する野党からの推薦をもって参考人として意見陳述するために国会へ招致された。余談であるが、「朝日ジャーナル」
にも協定の疑義を訴える所作を発表していたことをずっと後で知った。
所長の報告書を今になって熟読し直してみると、韓国が日韓中間線をはるかに越えて、将来十分予見される日本の200海里EEZ内に
「第7鉱区」を設定し、韓国の大陸棚であると主張することに対して、疑義と反対を呈するための二つの反証を挙げている。
(1) 「共同開発区域」の海底には朝鮮半島の自然の延長が全く認められないこと。石垣島のある先島諸島の北側から始まる
「沖縄舟状海盆」は北東に向かって徐々に浅くなる。そして、五島列島西方の谷筋を北方へと伸びた後、済州島の北方海域に向けて西折れする。他方、その谷筋は旧黄河方面から東南進してくる陸棚谷とつながる。済州島は地質上第三紀の
隆起であり、その周辺海域は岸からの落ち込みがあり、棚が形成されていない。従って、東シナ海大陸棚には、海底地形・地質上、
朝鮮半島の継続は全く存在しないと解釈できるとする。
(2) 朝鮮半島南西部と同じ地層である中生代後期の隆起帯が、中国本土の福建省方面へと伸びている。「共同開発区域」には、
韓国との地層的連繋は全くない。翻って、対馬や対馬海峡から南西へ伸びる隆起帯が、男女群島や「共同開発区域」を経て、さらに
200m水深線に沿って南西方向へと伸び、尖閣諸島に連なる。海底地形や地質構造からみて、朝鮮半島の陸地の自然の延長は
「共同開発区域」には及んでいないと見ることができると論じる。
所長が世に問いかけたかったことは何か。「共同開発区域」、即ち韓国の「第7鉱区」の大陸棚に関する
主権的権利は日本にあるということである。協定を批准すれば、事実上それを放棄したのと同じであり、日本の国益に反することになる。
それが所長の基本的な主張である。中間線の主張は正当であり、それを譲歩すべきでないということである。そして、何故それほど性急に
協定を交わし、陸棚の分界に合意する必要があるのかということである。当時の海洋法会議の行方も慎重に見極めるべきであるとの立場
でもあった。将来における中国との境界画定交渉を考えれば、「日韓共同開発区域」の設定は、中国との画定交渉に当たって日本に
不利な実例を自ら作り出すことになり、大きな禍根を残すことになる。従って、協定を結ぶべきではないというのが主眼点である。
中国は日韓協定につき、中国の主権侵害であると声明で反発した。具体的には、中国は、1974年2月に、中国の主権を侵害
するものである旨を声明し、陸地の自然延長論に基づき、中国と関係国が協議して決めるべきであると主張した。
顧みるに、日韓協定は日本の中間線論の主張を後退させ弱める結果を招くリスクがある。舟状海盆が存在するが故に、日本は
中間線よりも日本側にある海底を「共同開発区域」として受け入れたと中国に見られてしまったに違いない。そして、中国との将来の境界画定において
大きなハンディを背負ってしまったことはほぼ間違いのないところであろう。
東シナ海大陸棚の分界線画定上、日中韓3ヶ国の三重合点がある。故に、中国との交渉と合意なくしては最終的に画定することができない。
日韓協定では少なくともこの点の留保はなされなかった。所長は少なくとも声明で留保できたはずであると訴える。
また、協定の拙速な締結と実行は、東シナ海での真の安定的な資源開発、地域の平和と秩序維持の促進に好ましからざる影響をもたらす
ことになると懸念される。所長はまた、国連海洋法会議の行方を見定めないで、日本は不条理な政治的譲歩や妥協はすべきでないと、最後まで強く強調してきた。
因みに、宇都宮徳間国会議員が遺した文献論述での見解を以下に紹介したい。当時にあっても、自民党議員でありながら
傾聴に値する見識であったことに今でも驚かされる。即ち、「日本は遠洋漁業国として世界の漁場で乱獲してきたが、それを反省して、
200海里EEZを積極的に主張すべきである。海洋法会議ではEEZの条約化は止められない趨勢にある。日本はEEZに関する中間線の主張を押し
通すべきである。「共同開発区域」協定の成立は、不利なハンディキャップをもたらすことになるのは確実であり、国民と国益にとって
有害無益と信じるものであり、協定を結ぶべきではない。不利なハンディを将来にわたり背負い込むべきでない。有利なEEZの
設定が近づいているのに、何故資源の半分を外国に与えるような、日本にとって不利な協定の発効を急ぐのか」、という見解である。
最後の締めくくりとして、潮事務所による日韓大陸棚協定に対する反対の立場からの研究報告書の作成と国会議員やマスコミへの配布などは、
事務所の立ち位置を世に知らしめることになった。端的に言えば、日韓政府による事務所に対する政治社会的レッテル貼りを
免れることはなかった。勿論、そんなレッテル貼りに頓着するものではなく、私的には使命感と信念を貫いた所長にエールを送りたい。
所長のような実直で信念の人がいたことを、また何人もの信念を貫く国会議員がいたことを、改めてここに記録に留めたい。
東シナ海での日中韓の将来における大陸棚境界画定に日本はどう向き合うべきか、次節で持論をもう少し述べることにしたい。興味の
ない方は読み飛ばして、次章に進んでいただきたい。
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