
東シナ海における日韓間および日中間での大陸棚境界線の画定に関し、どんな未来を展望できるであろうか。また、日本は中国や
韓国との大陸棚の境界画定に関し、今後どう向き合うべきであろうか。拙論ながらそのことに関連しここに記しておきたい。興味をお持ち
でない方は、他人の独り言と割り切って、本節を読み飛ばし次にお進みいただきたい。
日韓大陸棚の分界の一つである、対馬海峡とその東西両海域周辺での大陸棚境界画定について言えば、現行の「日韓大陸棚北部の
境界画定に関する協定」をそのまま踏襲することでほとんど問題はないように見受けられる。ただし、かつて勤務していた「潮事務所」の
麓多禎所長によれば、その線引きには調整すべき若干の技術的課題が残されているという。
若干の技術課題のことはさておき、問題は、韓国本土や済州島のはるか南方海域あるいは九州南西域に存する大陸棚上に設定される
日韓「共同開発区域」に関する協定である。その協定の期限は2028年である。期限が到来する3年前に当たる2025年に書面予告を
行なえば、2028年の期限日をもって、あるいはその後にあってはいつでも終了させられることになっている。
日本にとって、「共同開発区域」を定める二国間協定を失効させるうえでの重要な機会となろう。50年間の有効期間を過ぎても何の海底石油
ガスの商業的生産活動の実績もないまま継続すること、さらに「共同開発区域」を日韓中間線以南の日本の200海里排他的経済水域(EEZ)と見込
まれる海域内に設定し続けることは、日本にとっては到底受け入れ難いことのように見受けられる。日本の国益の観点からして、
最早それを継続することは適切ではないと思われる。
日本側から同協定を一旦失効させるとともに、境界線画定の在り方につき十分な国内検討を重ねた後に、必要と情勢に応じて時改めて
新たな交渉を公式に韓国に申し入れ仕切り直しをすることに何の不都合もない。あるいは、2025年の失効予告と同時に、新たな大陸棚分界の
交渉につき申し入れることも一案である。
一旦明示的に同協定を失効させることをもって海図上から「共同開発区域」を消し去っておくことが肝要と思われる。
先ず、日本にとって不利益な協定であり、かつ同区域内で何らの海底石油ガスの生産がなされることなく今日まで無益のままである
協定を先ずは失効させる。同協定を白紙撤回しておくということである。
白紙化しておかなければ、韓国側が主張する陸地の自然延長論、即ち「韓国の大陸棚は沖縄舟状海盆の中軸まで伸びる」という主張を
日本側がなおも容認しているかのように受け止められかねない。あるいは、日本側が主張してきた等距離中間線論を放棄したかのような誤った
メッセージを発信し続けることになりかねない。さらに、同じく、沖縄海盆まで主権的権利が伸長していると主張する中国の自然延長論
に対しても、日本は腰砕け状態を続けることになりかねない。
日本にとって、等距離中間線が真っ当な分界方式であることの法的論拠をしっかり主張し直すことができる千載一遇のチャンス
である。日韓協定締結以来半世紀振りに巡ってくるチャンスである。再交渉において韓国側に日本の主張の論拠とその正当性を
しっかり展開し直せば、将来に控える中国との画定交渉に向けた力強い備えにもなる。先ずは、2028年6月にきっぱりと
失効させると同時に、いつでも再交渉に臨む用意がある旨申し入れておくべきである。
特に「共同開発区域」については、地図上から完全に消し去り、分界の仕切り直しをするのが至当である、というのが私見である。
疑いもなく日本の200海里EEZ内の海底下に他国の大陸棚を設定するという愚策を最早取り続けるべきではなかろう。
日韓協定発効年の1978年以降の経過を振り返れば、「共同開発区域」では、若干の試掘のみで何の実質的な商業的海底石油
ガス生産にもつながってこなかった。
日韓協定の条項をみても、両国の大陸棚に対する法的立場はもともと害されないことになっている。即ち、同協定の規定では、
同開発区域に対する日韓の主権的権利を決定するものとは見なされない。また、大陸棚境界画定に関するそれぞれの法的立場を害する
のもではないと規定される。日本は改めてこの原点に立ち返り、九州南西海域における200海里EEZと大陸棚の境界画定に関する
法的論拠に改めて真剣に向き合い、かつ十分説得力ある法的論拠を再構築すべきである。
半世紀前と異なり現在では「国連海洋法条約」が成立している。また、同条約下での大陸棚画定に関する諸国間の慣行や国際司法
判例が多く積み重ねられてきた。それらの慣行や判例を精査しながら、日韓・日中間での境界画定に適用あるいは準用され得る
国際慣習法的ルールを見極めることが肝要である。日韓協定締結時点では、「1958年大陸棚条約」という成文国際法と、「北海大陸棚事件」にまつわる国際司法判決がルールの主要部分であった。当時と現在との間には大きな違いが見て取れる。
休題閑話。東シナ海での大陸棚の分界には、大きく分けて三つの境界線案があると考えられる。
第1案。日韓・日中間ともに、日本が主張する等距離中間線をもって線引きの基本とするというものである。過去30年ほどの国家慣行からして、
それをベースに線引きすることが最も妥当性があることを貫くべきである。もっとも、海岸形状や長さ、海底地形、地質構造などの
自然条件との関連において、衡平性を担保することが強く求められる場合には、その線に対する微調整を行なうことは排除される
ものではないと思料される。
自然条件の一つとして「沖縄舟状海盆(トラフ)」を考慮すれば、両国間の合意によって、等距離中間線は若干なりとも中国や韓国寄りに、
あるいは逆に日本寄りに微調整されることもありうる。だが、日本も中国・韓国も、互いに相手側に痛み分け的に政治的譲歩を行なう
結果として、等距離中間線をもって妥協を図ることもあり得るかもしれない。
なお、尖閣諸島は日本固有の領土であり、当然の帰結としてそれを基点にしての等距離中間線による分界ということなる。しかし、日中間の
境界画定では、中国による尖閣諸島に対する領土主権の主張が最も理不尽であり、その最大の障害となることは避けられない。
国連下部組織の委員会「エカフェ(ECAFE)」が尖閣諸島北東海域に世界最大級の海底石油資源の賦存可能性がある旨の報告書を
発表した後、暫くして中国はその領土主権の主張を始めた。
第2案。中国・韓国が主張する大陸棚の分界は、自国の陸地の自然延長をたどって沖縄海盆まで伸びているということを論拠にする
ものである。その論理の帰結として、日本との線引きは、その海盆の中軸部をもって行なうのが妥当であるということに繋がる。
その場合、日中間の海盆中軸線はいきなり尖閣諸島北側の大陸棚へと大きく回り込み、中国本土と尖閣諸島との間の等距離中間線へと
つながって行くことになる。
ところで、2012年12月に、韓国は国連の「大陸棚限界委員会」に対し、自国の大陸棚は沖縄海盆まで延伸していると
申し立てた。同委員会は、向かい合っている(相対する)二国間の間にあって、両岸間の距離が400海里未満にある「大陸棚の境界線を裁定
する任務を負う」機関ではない。両国間で紛争を惹起することに繋がるような裁定を下すこともできない。だが、韓国はそれを百も
承知の上で、自国の大陸棚の限界は海盆中軸部まで及ぶことを国際社会にアピールしているのである。日本は
口上書で抗議した。
第3案。日中、日韓において主張が重複する大陸棚全体を基本的に「共同開発区域」とする妥協案(政治的折衷案)である。
その場合の二国間でのシェアリング策については、コストの折半と利益の等分化が基本となろう。日韓大陸棚共同開発協定にその原形
を見ることができる。
第1~3案のいずれの案でも、大陸棚の上部にある200海里EEZの分界線と大陸棚自体の分界線とを合致させるのか、
それとも合致させないのかというもう一つの問題が惹起されよう。
第1案の場合では、日韓・日中の両国間合意をもって、EEZと大陸棚の二つの分界線を合致させることが、諸国の事例からしても最も妥当
と思われる。
第2案の場合では、日本にとっては、EEZの分界線を海盆の中軸線に重ね合わせることなど全く論外なことである。等距離中間線以南の
日本側EEZ水域の海底下に中国や韓国が主権的権利を有する大陸棚が存在することになる(両国間で合意するのであれば、法理論的に
起こりうることである)。理論的にはありえても、実際的には日本の
国益上や国家慣行上も受認されることはありえないことである。
第3案の場合では、大陸棚もEEZ水域も同じ境界線で囲まれる「共同開発区域」(上部水域は共同のEEZ、海底およびその地下は共同の
大陸棚)とするのが一案となろう。同区域内での石油ガス資源の探査開発に関し、そのコストと収益の等分化を基本ルールとする
二国間協定が結ばれよう。共同EEZ水域内での水産資源などの管理については共通の操業規制や適正な漁獲割当量などについて協定されよう。
いずれにせよ、同区域内での海底石油開発や、上部水域での漁業活動などに関する法令とその適用(執行)については多様なバリ
エーションがあり得る。そして、両国が別々に共通法令を執行(取り締まり)する場合、簡単そうに見えても実際上難しいオペレーション
を余儀なくされよう。
第1~3案のいずれの場合であっても、日中韓3ヶ国の合意が必要となる地理上の分岐点がある。即ち、少なくとも一か所の「三重合点」が
生じる。日中韓3ヶ国が同時に合意に至らない場合には、それぞれ別個に二国間同士で合意することになる。二国間協定上、第3の当事国
による三重合点に関する同意が必要とされることを互いに留保しながら、事を進めざるをえないであろう。究極的には、3ヶ国が合意に至る
必要がある。合意に至らない場合、等距離中間線ルールが義務的に適用されることにはならない。
第1、2案の境界線案について、日中・日韓のいずれの場合も合意に至ることは極めて困難である。主張の隔たりが余りにも
大き過ぎるからである。韓国や中国が自然延長論をもって沖縄海盆中軸論に固執すればするほど、等距離中間線による線引きは日本に対する
過大な譲歩とみなされるに違いない。他方、日本からすれば、自然延長論での線引きはこれまた余りにも過大すぎる譲歩となる。互いに
トレードオフの関係に立たされよう。かくして、第1、2案の境界画定には収斂しがたい隔たりがあると言わざるをえない。
第3案による日韓境界線は、現行の「共同開発区域協定」でのそれと基本的に同じになる。日本あるいは韓国が協定を
一旦破棄する場合、同様な線引きをもって同様な共同開発区域に合意し直すことを意味しよう。その場合、日本も
韓国も、協定を破棄した上で再交渉したにもかかわらず結果的に互いに何の譲歩をも引き出せなかったことになり、自国民から
強い批判を浴びることになるに違いない。
日中間での線引きにおいて、中国は、尖閣諸島への主権主張を放棄しつつ(日本の固有領土として受け入れつつ)、更に等距離中間線
と海盆中軸線との間に横たわる日中間の広範囲の重複大陸棚を「共同開発区域」として認めることなどありうるであろうか。
あるいはまた、一方で日本側は尖閣諸島を大陸棚線引きのための起点とせず、他方で中国側は尖閣諸島への領土主権を棚上げして、
中間線と海盆中軸線の間にある大陸棚を「共同開発区域」とするような分界案に、日中両国は同意できるであろうか。
日本の固有の領土として日本が実効支配を続け、かつ中国が常態化させる領海侵犯や示威行動などから死守してきた尖閣諸島
に対する領土主権を日本が譲歩することなどありえない。他方中国にとって「核心的利益」とする尖閣諸島への領土主権の主張を取り下げる
ことはなかろう。そうであれば、二国間での論争が収斂する見込みなどは到底立ち難い。また、領土を巡る対峙を
そのままにしておきながら、第1、2案に言う大陸棚の分界において、大きな政治的譲歩を互いに引き出せる可能性は如何ほど残されていようか。
また、大陸棚の線引きのためだけに領土を巡る主張を棚上げしたり、尖閣諸島を線引きの起点としないとすることなど、日中双方に
とってありうることであろうか。いずれもありえるとは考え難い。両国が共に最優先したいことは、尖閣諸島を巡る対峙について
自らの核心的国益に適う形でケリを付けることである。領土主権に関する主張を大陸棚の分界よりも優先させるようなことは全く
ないに違いない。
第3案では、基本的に中国本土と尖閣諸島との間にある潜在的な中間線よりも以南に在する尖閣諸島周辺大陸棚を「共同開発区域」
とすることになる。日本にとっては、韓国との間でかつて「共同開発区域」を受け入れた場合とは比較にならないほど、遥かに
大きな譲歩とみなされよう。場合によっては致命的な譲歩となるかも知れない。「共同開発区域」には尖閣諸島も包摂されることになり、
日本の領土主権を事実上棚上げあるいは放棄するに等しいことを意味する。日本にとっては全く想定外の、実現させたくない大陸棚分界
方式であろう。自然延長論に重きを置く中国の主張に対し、日韓共同開発区域協定の締結時における譲歩を遥かに上回るような致命的な
妥協に踏み込むことなどありえない。
さて、日本が選択するのは第1案でしかありえないと思料される。中国や韓国が主張する論拠に対する安易な受認や譲歩は全く
不要である。先ずは二か国間で分界線の合意を目指し外交協議を重ねる他に平和的な解決の方途はない。日本はどんな論拠を展開するのか。
50年ほど前の1970年代初期・中期での日中韓のそれぞれの国内情勢や国家関係、さらに東アジアや世界の情勢は、現在とは異なる。
韓国はもとより、中国の政治・経済・軍事・科学技術力なども著しく伸長してきた。だとしても、理不尽な分界の主張に対して
はしっかりと向き合い、国家何百年後まで禍根を残すような譲歩や妥協をしての合意をなすべきではない。
そして、今後も、日本は、東シナ海での「日中中間線を越える大陸棚での資源開発」という中国の実力行使に対して断固とした
抗議の姿勢を取り続けること、また国連海洋法条約の諸規則に従い、また過去30年以上にわたる諸国の慣行を踏まえながら、
あくまで外交的な解決(国際司法への訴求をも含め)を探求し続けることが求められよう。
このページのトップに戻る
/Back to the Pagetop.