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    第5章 個人事務所で海洋法制などの調査研究に従事
    第3節 日韓大陸棚協定を深掘りする


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     第5章・目次
      第1節: 東京砂漠で社会人生活の第一歩を踏み出す
      第2節: ビジネスに不器用な私の悩みと焦り
      第3節: 日韓大陸棚協定を深掘りする
      第4節: 東シナ海大陸棚境界画定にどんな未来があるか-百年の争いか
      第5節: 天から舞い降りた新聞広告、運命の分岐点となる



  「潮事務所」に通い出したのは1975年11月初めであった。事務所のテーブルにはいつも一枚の大きな海図が置かれていた。そして、 図上には、汚れがつかないように厚めの透明のビニールシートが敷かれていた。朝鮮半島、中国大陸沿岸部などを含む日本海と 東シナ海全域の海図であった。所長が並々ならぬ関心を払い、全身全霊をもって取り組んでいた調査研究に資するためのものであった。 その研究テーマとは、日本・韓国両政府間で調印された、東シナ海などにおける日韓大陸棚の境界画定に関する協定であった。韓国は既に その協定を批准していた。他方、日本の国会ではその協定批准の是非につき審議中であり、与野党間で激しい政治的攻防が繰り 広げられていた。

  時は7年ほど遡るが、「国連アジア極東経済委員会(エカフェ; ECAFE)」が、1968年秋に、米国ウッズホール海洋研究所などと協力 して、東シナ海において、海洋調査船「ハント号」を用いて海底地質調査を行なった。そして、その翌年5月には、尖閣列島東方海域 の海底下には厚い堆積層があり、そこに世界最大級の海底石油資源が埋蔵されている可能性がある、という調査報告書を公表した。 このことから、東シナ海の大陸棚がにわかに周辺諸国の脚光を浴びることになった。

  韓国はそれに触発されたのであろう、その数年後には、韓国西岸沖の黄海において、さらに済州島南方の東シナ海 において鉱区を設定した。そして、米系石油資本との間で探査契約を取り交わし、油田開発に乗り出そうとしていた。 具体的には、1970年1月に「海底鉱物資源開発法」を制定し、同年5月には黄海と東シナ海に探査開発のための7つの鉱区を設定した。 そして、韓国が設定した「第7鉱区」は、朝鮮半島から遥か南方にあって、九州南西海域に位置していた。他方では、日本の数社の 石油開発会社が同海域に探査権を出願し、日本政府はそれを認可していた。かくして、両国の鉱区が真正面から重複することになり、 主権的権利の及ぶ大陸棚の境界画定を巡って対立が生じた。

  境界画定交渉はその後3回にわたって行われたが合意に至らなかった。だがしかし、1974年1月30日になって、境界画定協定が 調印されるに至った。日本の国会では4年間も廃案を繰り返し、1978年(昭和53年)6月にようやく協定の批准が是認された。 その協定は2つから成っていた。
(1) 一つは、対馬南西海域から日本海に向けて、朝鮮半島と対馬の間にある「対馬海峡西水道」を経て、北東方向へ伸びる大陸棚 の境界線に関するもので、「日韓大陸棚の北部の境界画定に関する協定」である。
(2) 他は、日韓間で鉱区が重複した大陸棚の境界線に関する協定で、東シナ海の九州南西海域に位置する大陸棚に「共同開発区域」 を設定するというものである。これ即ち、「日韓大陸棚の南部の共同開発区域に関する協定」である。

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「潮事務所」編纂・発行の海洋調査研究報告書「日韓大陸棚協定の疑問を解く」。1974年。麓多禎・中内清文・内田和仁編集。
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  前者は基本的に等距離中間線をベースにした線引きであり、さほど問題はなかった。後者の協定に関して言えば、両国の法的主張 を棚上げして、韓国が設定した「第7鉱区」をそのままそっくり両国の「共同開発区域」とするものであった。そして、同区域での 資源探査・開発経費を両国で折半し、また利益を等分するというものであった。協定の有効期間は50年間とされた。協定は1978年6月 に発効したので原則2028年まで有効となる。

  両国が論じたはずの法的根拠の詳細はほとんど公に明らかにされてはこなかったが、両国が拠って立った基本的な法理はおよそ次の ように思料される。
(1) 韓国の論拠: 九州西方海域から南西諸島北側に沿って先島諸島(石垣島など)の北側へ伸びる「沖縄舟状海盆」が存在する。 韓国の大陸棚は、朝鮮半島陸地の自然の延長をたどって、九州西方の同海盆の中軸へと伸びている。
(2) 日本の論拠: 両国陸地の海岸からの等距離中間線をもって大陸棚の境界を画定することが妥当である。
かくして、両国が依拠する法理は全く噛みあわず平行線を辿るものであったが、最終的には「第7鉱区」を「共同開発区域」とすることで 政治的決着が図られる結果となった。

  当時の現行成文国際法である1964年の「大陸棚条約」では、相対国に同一の大陸棚が隣接する場合、境界画定は合意によってなされる。 合意がない場合は、特別の事情により他の境界線が正当と認められない限り、中間線とすると規定されている。だが、日本は同条約の 締約国ではなかったし、また1969年の「北海大陸棚事件」での国際司法裁判所(ICJ)の判決では、この条約規定は非条約締結国にも適用される 国際慣習法とはみなしえないとされた。それ故に、日韓間で合意が成立しない場合、この中間線の規定がそのまま強制的に適用される ということにはならなかった。翻って、日韓両国に適用される国際法上のルールは、「境界画定は何らかの合意によらなければ、最終的に 成立しない」ということであった。

  国内での論争点の在り処はそこにあるのではなった。当時国連第三次海洋法会議が開催され、日本でも会議の行方に大きな関心が 注がれていた。特に、200海里排他的経済水域(200海里EEZ)、沿岸国の主権的権利の及ぶ大陸棚の限界(それ以遠の海底は 「国際海底区域」と位置づけられようとしていた)、相対あるいは隣接する国との境界画定の規則などに関する外交協議の行方につき、 諸国の関心は極めて高かった。EEZ法制はまだ成文の国際海洋法としては成立していなかった。だが、一方では深海底制度などを 巡ってなおも紆余曲折の協議が続くことは免れなかったものの、他方ではEEZ法制は既に国際社会の多数によって受け入れられ、 国際条約化されるのは先ずもって予見されるところであった。最早、米ソ超大国ですらその世界的趨勢に正面切って抗しうる状況 にはなかった。尤も、EEZに反対の立場を貫いていたのは、先進諸国では日本くらいなものといえた。

  200海里EEZが国際海洋法として制定されれば、百%ではないにしても先ずもって「共同開発区域」は日本の主権的権利が及ぶEEZ内に包摂されると見込まれる 海域であった。国連海洋法会議の予見される将来の結果を待たずして、今何故に「共同開発区域」を設定せねばならないのか、何故日本は国益に 沿わない不利益な画定をそれほどまでに急ぐ必要があるのか、という素朴な疑問は当然であった。拙速に協定を締結し、広大な大陸棚に 対する日本の主権的権利を放棄することになるとの強い懸念から、国会では批准することに根強い反対論があった。

  端的に言えば、韓国側のいう陸地の自然延長論に押し切られたと見られてもしかたのない政治的妥協の上に成り立った協定であった。 舟状海盆という海底地形の存在は日本に不利であることを自ら認めたのも同然であると言えた。日本は韓国の論じる自然延長論に 抗しきれないとみて、「第7鉱区」を共同開発区域として受け入れるという大幅な譲歩を行なったとみなされよう。即ち、 日本の論拠を貫徹しえず、韓国のそれを論破しえなかったと言えた。協定交渉を破断させることもいとわず、何故日本の法理 を貫徹できなかったのであろうか。結局、政治的譲歩という結果のみを後世に遺すこととなった。 将来における中国との東シナ海大陸棚画定交渉を想起すれば、日本の法理をひどく薄弱化し傷つけるという代償を払い、大きな禍根 を遺すという懸念が十分にあるにもかかわらず、日本はそれを貫き通せなかった。

  さて、麓事務所長は、日韓共同開発区域協定に対し疑義をもち、批准に反対する論拠などを一冊の研究報告書に取りまとめ、 世に問わんとしていた。今から振り返れば、協定問題への取り組みは、所長の信念、知見、エネルギーを振り絞ってのライフワーク のようなものであったと言えた。所長と半年ほど事務所で席を並べていたが、所長がその胸の奥深くに秘めて取り組んでいたことも、 また報告書作成の真意とするところや、批准反対の法的論拠などをほとんど知らずにいた。それを思い出すたびに忸怩たる思い に駆られる。その間、所長の求めに応じて、国際司法裁判所の「北海大陸棚事件」の判決資料などをほんの少し翻訳した くらいであった。そして、所長の報告書づくりは、1976年年始から初春にかけて大詰めを迎えようとしていた。私はその頃、 出版社などから請け負った国際海洋シンポジウムなどの分量の多い翻訳にねじり鉢巻きで何か月も没頭していた。そして、報告書づくり にほとんど預かることはなかった。また預かろうと前のめりになることもなかった。

  米国留学からの帰国後、私的には、そのような海洋法制あるいは海洋政策に関する調査研究に携わることを願っていた。これまで の海洋法の知見などを生かしながらの、大いに遣り甲斐のあることであった。だがしかし、現実には その日韓大陸棚報告書作りや当該調査研究に実質的に関わることはなかった。その報告書の簡易印刷のゲラが仕上がってきた時点で それを手渡された。だが、そこでスイッチが入ると思ったが、何故か逆にそれへの関わりに後ずさりしてしまった。

  だが、今から考えれば、海洋法に関する知見などをフルに生かし論拠を掘り下げるのに貢献するべきであった。 東シナ海における日中韓3か国のEEZや大陸棚の境界画定についてはずっと関心を抱いてきたところであった。 現実に国会で大論戦になっている日韓間の大陸棚共同開発区域の設定の在り方について、両国の主張を掘り下げ、 あるべき日本の主張の論拠や理論的裏付けをもっとしっかりと論究する上で、事務所にもっと貢献すべきであった。 だがしかし、それが十分できずにいたことが残念至極であった。振り返れば忸怩たる思いがそこにあった。 それはそれとして話を先を進めたい。

  ゲラ刷りを手にした時に初めて、所長の日韓協定問題に対する取り組みが半端でなく、その真剣さの深さと凄みを思い知ることになった。 過去数年間にわたる所長の研究の中核的部分を占めてきたと思われた。特に韓国側の法的論拠に対する反論について、 ゲラ刷りされた段階になってあれこれ口をはさむことには遣り辛いものがあった。それに、情けないことであったが、分量のある翻訳 のことを言い訳にして、所長の論拠などについて詳しく知ろうという気構えや心の準備をほとんどしていなかった。また、言い訳に 過ぎないかも知れないが、境界画定に疑義を呈し、その論拠の妥当性などを問い正すための理論武装、即ち、「共同開発区域」には 韓国の陸地の自然延長が及んでいないことを主張するための論拠や反証は、私と出会うはるか以前の段階から固まっていたに違いない、 と勝手な推察をしていた。それ故に、所長は、私との間で論拠などについて正面切って意見交換を一度もしてこなかった、と又しても 勝手な解釈をしていた。

  さて、1976年5月18日付で、「日韓大陸棚協定の疑問を解く」という研究報告書なるものが、「潮事務所」の名で正式に簡易印刷 された。そして、「麓多禎(所長・主筆)、中内清文(補筆・翻訳)、内田和仁(作図)」の3名が共同執筆者として名を連ねた。 一民間調査研究事務所によるいわば自主出版であった。定価が明記されない非売品との位置づけであった。既述のように、 その作成に関わったのは断片的に過ぎなかった。報告書本文や付属図式の執筆には何の実質的貢献もなしえ なかった。だからといって、執筆責任からの免除を主張するというものではない。そのレポートに名を連ねている限り、その内容に 責任があることは疑いない。振り返れば、もっと建設的で有意義な情報提供に力を注ぐべきであったと、 今でも忸怩たる思いがする。とはいえ見方を変えれば、所長は、私の将来のことを慮って私の関与を極力少なくしようとしたのかもしれない。 あるいは、最後まで他者の陳述する論拠に掻き乱されることなく、自ら掘り下げてきた法的論拠などを貫徹したかったのかもしれない。

  所長によれば、報告書の作成は何人からの依頼や指図を受けたものでなく、自由な発意によるものであった。その意図するところは、 「共同開発区域」を日韓中間線以南の日本側大陸棚に設定することに十分な妥当性と正当性はないことを訴えるため、その論拠につき考察し取り纏め、 衆参両院の外交委員会の審議に向けて著述し送り届けたいということであった。更に言えば、日本の国益と東アジアの平和と秩序の観点から、 将来における東シナ海での大陸棚境界線の最終的な画定にとって禍根を残すことになると信じることから、批准反対を訴えたい というものでもあった。一国民としての個人的な使命感と信念に基づく所業であった。

  私的には、その報告書を手にして初めて事務所の立ち位置が分かった。実は、事務所に勤務以来半年近くも、その政治的な 立ち位置について今一つ呑み込めないままでいた。所長は自らの使命感と信念を内に秘めて、国会議員とも付き合い、そして私を 議員会館にも幾度か帯同した。今回その報告書を通して所長の真意を初めて汲み取ることができた。社会党、共産党などの当時の野党議員だけでなく、自民党の良識派重鎮である宇都宮徳間議員、 鯨岡兵輔議員ともかなり濃厚な接点を保ち、協定を批准すべきでない旨訴えていた。所長はその後暫くして、協定に 反対する野党からの推薦を受けて、野党推薦の参考人として意見陳述するため国会に招聘された。余談であるが、「朝日ジャーナル」 にも協定の疑義を訴える所作を発表していたことをずっと後で知った。

  所長の報告書を今になって熟読し直してみると、韓国が日韓中間線をはるかに越えて、将来予見される日本の200海里EEZ内に 「第7鉱区」を設定し、韓国の大陸棚であると主張することに対して、疑義と反対を呈するための二つの反証を挙げている。
(1) 「共同開発区域」の海底には朝鮮半島の自然の延長が全く認められないこと。石垣島のある先島諸島の北側から始まる 沖縄舟状海盆は、北東に向かって徐々に浅くなる。その後五島列島西方の谷筋をさらに 北方へ伸びた後、済州島の北方海域に向けて西折れする。他方、その谷筋は旧黄河方面から東南進してくる陸棚谷とつながる。済州島は地質上第三紀の 隆起であり、その周辺海域は岸からの落ち込みがあり、棚が形成されていない。従って、東シナ海大陸棚には、海底地形・地質上、 朝鮮半島の継続は全く存在しないと解釈できるとする。

(2) 朝鮮半島南西部と同じ地層である中生代後期の隆起帯が、中国本土の福建省方面へと伸びている。「共同開発区域」には、 韓国との地層的連繋は全くない。翻って、対馬や対馬海峡から南西へ伸びる隆起帯が、男女群島や「共同開発区域」を経て、さらに、 200m水深線に沿って南西方向へ伸び、尖閣諸島へと連なる。海底地形や地質構造からみて、朝鮮半島の陸地の自然の延長は 「共同開発区域」には及んでいないと見ることができると論じる。

  所長が世に問いかけたかったことは何か。「共同開発区域」、即ち韓国の「第7鉱区」の大陸棚に関する 主権的権利は日本にあるということである。協定を批准すれば、事実上それを放棄したのと同じであり、日本の国益に反する、それが所長の 基本的な主張である。中間線の主張は妥当であり、それを譲歩すべきでない、ということである。そして、何故それほど性急に 画定する必要があるのかということである。海洋法会議の行方も慎重に見極めるべきとの立場でもある。将来における中国との境界画定交渉を考えれば、 日韓共同開発区域の設定は、中国との画定に不利な実例を自ら作ることになり、大きな禍根を残すことになるので、協定を結ぶべき ではないというのが主眼点である。

  中国は日韓協定につき、中国の主権侵害であると声明で反発した。具体的には、中国は、1974年2月に、中国の主権を侵害 するものである旨を声明し、陸地の自然延長論に基づき、中国と関係国が協議して決めるべきであると主張した。

  顧みるに、日韓協定は、日本の中間線主義の主張を後退させる結果を招くという危惧がある。舟状海盆が存在するが故に、日本は 中間線よりも日本側にある海底を「共同開発区域」としたと中国に見られたに違いない。そして、中国との将来の境界画定において 大きなハンディを背負ってしまったことはほぼ間違いのないところであろう。

  東シナ海大陸棚の画定上、日中韓3ヶ国の三重合点がある。故に、中国との交渉と合意なくしては最終的に画定することができない。 協定では少なくともこの点の留保なされなかった。所長は少なくとも声明で留保できたはずであると訴える。 また、協定の拙速な締結と実行は、東シナ海での真の安定的な資源開発、地域の平和と秩序の促進に好ましからざる結果をもたらすと懸念 する。所長はまた、海洋法会議の行方を見定めないで、日本は不条理な政治的譲歩や妥協はすべきでないと、最後まで強く強調してきた。

  因みに、宇都宮徳間国会議員が遺した文献論述での見解を以下に紹介しておきたい。当時として、自民党議員でありながら 傾聴に値する見識であったことに今でも驚かされる。即ち、日本は遠洋漁業国として世界の漁場で乱獲してきたが、それを反省して、 200EEZを積極的に主張すべきである。海洋法会議ではEEZの条約化は止められない趨勢にある。日本はEEZに関する中間線の主張を押し 通すべきである。「共同開発区域」協定の成立は、不利なハンディキャップになるのは確実であり、国民と国益にとって有害無益と 信じるものであり、協定を結ぶべきではない。不利なハンディを将来にわたり背負い込むべきでない。有利なEEZの設定が近づいているのに、 何故資源の半分を外国に与えるような、日本に不利な協定の発効を急ぐのか、という見解である。

  最後の締めくくりとして、事務所による日韓大陸棚協定に対する反対の立場からの研究報告書の作成と国会議員やマスコミへの配布などは、 事務所の立ち位置を世に知らしめることになった。端的に言えば、日韓政府による事務所に対する政治社会的レッテル貼りは 免れなかった。もちろん、そのようなことに頓着するものではなく、私的には使命感と信念を貫いた所長にエールを送りたい。 所長のような実直で信念の人がいたことを、改めてここに記録に留めておきたい。東シナ海での日中韓の将来における大陸棚境界画定に日本はどう向き 合うべきか、次節で持論をもう少し述べることにしたい。興味のない方は読み飛ばして、次章に進んでいただきたい。

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    第3節 日韓大陸棚協定を深掘りする


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