第三学期(1975年4~6月)を迎える頃のこと、何かに追いかけられるような焦りを感じることもなく、平常心を取り戻し全く
生き返ったようであった。雲一つない晴天を仰ぎ見るような明るい気分で
あった。第一学期末にあっては、学業成績が芳しくなく悲壮感が漂っていた。だが、第二学期末にはそれもすっかり払拭された。
第二学期に履修したバーク教授の「国際海洋法 (パート II )」の研究論文について、めでたくスコア「A」をマークし、第一学期
での同科目「パート I 」のスコア「C」と相殺することができた。そのことが大きな精神的余裕をもたらしてくれた。
何よりも嬉しかったのは、学業をそのまま続けようという希望と意欲を取り戻せたことであった。次学期からの学業に俄然意欲を
燃やすとともに、国連海洋法担当法務官への志しについて改めて思い起こし、自らを奮い立たせることができた。
さて、第三学期では選択科目の幅がぐんと広がった。従前より増して、履修したい海洋関連教科が目白押しで選択に迷うほどであった。
また、4人の研究室仲間と同じく履修科目の選択に当たっては、期末試験の態様について予め注意を払うようになり、
筆記試験ではなくターム・ペーパー提出方式で済ませられるか否かを確認するようになった。実のところ、そんな気配りによって
意外にも不安感がかなり取り除かれ、学業に余裕をもてることにつながったことは間違いなかった。
先ずは、「漁業資源管理(パート II )」の範疇にある幾つかの科目を選択し、これまでよりずっと頻繁に「海洋研究所(IMS)」へ通った。
同科目の選択で勉学の具体的なテーマとしたかったことがある。当時開催中の国連海洋法会議での議論の中でまだまだ法的枠組み
が細部まで固まっていなかった200海里EEZレジームに関して、日本にもたらされるであろうインパクトや、それに対する適応策などを模索するため、何らかの有益な示唆を学び取ることであった。特に、200EEZにおける漁業資源の余剰に関するルールとその適用について深掘りしたかった。
その学期末にはそれに関するターム・ペーパーを提出することにした。
200EEZレジームの条約化とその実際の慣行によってもたらされるかもしれない漁業権益への深刻な「負のインパクト」を慮って、
日本政府は一貫して断固反対の立場を貫いていた。因みに、1973年当時における日本の遠洋水域での漁獲高は、その総漁獲量のうちの
40%ほど、重量にして400万トンほども占めていた。米ソ加などの200EEZからフェーズアウトされた場合、その漁獲高のすべてを
即座に失う訳ではないが、ボディブローのようにじわりとマイナスの影響を被ることになろう。諸国が海洋法条約の成立・発効を
待たずに早い段階で一方的にEEZの国内法制化を執行するようにでもなれば、その被る負のインパクトはさらに早まることになろう。
事実、大国によるそんな一方的措置の見切り発車の兆候は既に現われていた。日本の漁業権益が最も絡んでいた北太平洋海域
(ソ連、米国、カナダの沿岸沖水域)において、その有望漁場からフェーズアウトされる可能性があった。即ち、米国、ソ連、
カナダなどが、新海洋法条約の成立を待たずに、200海里幅の何らかの「漁業専管水域(exclusive fisheries zone; EFZ)」を設定する動きがあった。現実のものとなれば、
日本も早急に対抗措置を執らざるを得ない事態に追い込まれることになる。事実、米ソは、その数年後には、それを国内法化する措置を執り
日本に大きな衝撃をもたらした。
因みに、200EEZ法制などを盛り込んだ新海洋法条約は、1983年12月にジャマイカで署名された。日本はその後世界中の漁場から順次
フェーズアウトされるという歴史を歩み、甚大な影響を被ることになった。
先のことはさておき、当時の海洋法会議では早くも「漁業資源の余剰原則」に関する具体的なルール作りとその適用に大きな関心が
注がれていた。
一般論として、沿岸諸国が自身の200EEZ内に存する漁業資源を最大持続生産量(Maximum Sustainable Yield; MSY)まで十分に
有効利用しないとすれば、世界的規模で資源を無駄にすることにつながりかねない。人類の食糧源を無駄にすること
になろう。
法制化途上にあった200EEZルールでは、沿岸国に漁業資源の適正な保存と利用を義務付ける一方で、沿岸国は「MSYに
達しない未利用資源」について他の隣接沿岸諸国、内陸国、あるいは遠洋漁業国にどの程度どのように漁獲させる義務を負うことになるのか。
沿岸国の適正利用義務と他国に利用させる義務について、バランスのよい如何なる適正ルールを制定するのかということであった。また、
それらの隣接諸国間などによる利用上の優先順位も重要テーマであった。
「漁業資源管理(パート II )」の中から選択した一つの教科にあっては、200EEZ内の未利用資源に対する他国による有効利用の
あり方を巡って喧々諤々の議論がなされた。条約ルール上、沿岸国は自身の200EEZへの他国漁船によるアクセス権あるいは漁獲権を
どの程度認めるかである。EEZ内の余剰資源に対する他国による有効利用のあり方や権利を具体的にどう規定するか、
避けて通ることのできない重要テーマであった。
世界の沿岸諸国は、果たして、自身の管轄する広大なEEZにおいて、主要魚種別に漁業資源の科学的調査を行い、MSYを
はじき出し、自国漁船隊への割当や余剰分の算出を適正に行なうことができるのであろうか。
沿岸国が自国漁船に全ての魚種別資源を割り振りし、最早「余剰資源なし」と決定すれば、他の関係利害国は漁獲枠を要求する余地
はないことになる。疑義があれば国際司法の場に当該沿岸国を訴えることになるのか。訴訟上の争いは詰まる所不毛な結末とならないか。
沿岸国が自身の200EEZから手っ取り早く外貨収入を得ようとすれば、MSYなどに関する科学的根拠にこだわることなく、他国漁船の操業を歓迎し
入漁料を受け入れるという選択肢もありうる。他国漁船は、入漁交渉において沿岸国から有形無形の見返りを求められたり、
沿岸国内外の政治経済事情によっては、資源に余剰があっても入漁交渉が成立しないかもしれないし、また余剰が殆ど
ない場合でも成立するかもしれない。
EEZ内の余剰資源を隣接の沿岸国や内陸国に漁獲させることのプラクティスは、将来どのように積み重ねられて行くであろうか。
予測は困難であり、その行方は未知数であろうが、多様な慣行や状況が生まれるに違いない。
各沿岸国は自国のもつ余剰資源に対して排他的管轄権を有する。そして、他国によるそれへのアクセスは無償ではなく、
何らかの金銭的対価、あるいは現物支払いなどが要求されるであろう。隣接内陸国には優遇的措置が付与されるにしても、
他の隣接沿岸国が余剰資源をタダで利用することは望みえないかもしれない。いずれにせよ、入漁条件を巡る
交渉のせめぎ合い、技術や資金協力の見返りのみならず多様な取り引き材料が遡上に載せられることになろう。
断定はできないが、余剰原則についてどのように規定されようとも、実際のプラクティスが繰り返されるうちに、
余剰原則は有名無実化していく可能性は十分ありうる。
日本にとっても、入漁料の支払いはコスト増につながり、最終的には国民が支払うことになる。場合によっては、漁業経営に
深刻な悪影響をもたらし、予見される将来には漁場からの撤退が現実のものとなるかもしれない。
要するに、髙い入漁料を払ってまで遠洋漁業を続けるか否かの分岐点は、操業が経済的採算性に見合うものかどうかに懸っている。
さらに、長期的に見れば、日本は遠洋漁業から相当程度フェーズアウトすることを迫られ、
その帰結として日本漁船隊は総漁獲量の大幅減少へと落ち込む懸念が十分危惧されよう。日本にとって、200EEZ時代の本格的到来の暁には、
自身の200EEZ内における漁業資源の最大持続的漁獲あるいは最適漁獲と保全を図ること、そして遠洋水域における漁業権益を確保する
ためのあらゆる外交的努力を講じ続ける他ないように見受けられる。究極的にはほぼ全面的にフェーズアウトになる懸念があるので、それに備える
ことが必須である。200EEZ時代に相応しい漁業発展戦略をもって生き延びて行く以外に方途はなさそうである。以上の論述はIMSに通いつつ思索
した事柄である。
沿岸国による「漁業資源の排他的囲い込みの権利」と、「他国による余剰資源の有効利用の権利」とのバランスの取れた条約規定の
行方もさることながら、条約成立後における諸規定の適用とプラクティスのあり様も、日本漁業の将来を占う上で大きな影響
をもたらそう。今後も余剰原則に関するルールやプラクティスの双方をじっくり注視していきたい。そんな決意を新たにしつつ、
第三学期における関連科目の受講を終えた。
最後に、200EEZと余剰原則との関連性について学習した成果として、既述の幾つかの視点をもって、「200EEZに基づいた漁業資源の
配分」と題するターム・ペーパーをエドワード・マイルズ教授(IMS所長)およびクリスティJr.教授に
提出した。同教科は両教授の共催であった。
200EEZとの絡みで日本と深く関わるサブテーマは第一に漁業資源の余剰原則であったが、第二としては、人為的に設定される
EEZ相互間またはEEZ・公海間の人為的境界線をまたいでお構いなしに行き来する、いわゆる「ストラドリング魚種」であった。
その代表的な魚種としては、サケ・マス類の「遡河性魚種」、マグロ・カツオの「高度回遊性魚種」、ウナギ類の「降河性魚種」
であった。それらの魚種別規制や管理のあり方、海洋法会議での議論の方向性、遠洋漁業国としての日本への影響やその対応策に関する
や論点を探ろうと、「漁業資源管理
(パート II )」の範疇にあるもう一つの科目を選択することにした。
日本のような沿岸国が自身の200EEZ内の資源を保全するために厳しく規制したとしても、他の近隣国などが自身のEEZ内でそれを乱獲すれば、あるいは隣接する公海上で乱獲すれば、前者の規制措置の実効性は削がれることになる。日本は、既得権益への深刻な影響の
観点から、これらの魚種別規制についても消極的にならざるをえなかった。日本はこれらの規制にどう関わるべきか、その影響はいかほどか、対応策はいかにあるべきかの視点をもって、興味深く学び探究できる教科を選択した。少なくとも当該3魚種についての様々な特性から魚種別に
適切な国際規制措置を執ることが合理的であると、教授や院生らはIMSでのセミナーを通して盛んに議論を繰り広げた。
例えば遡河性魚種であるが、日本は、米ソが1970年代後半に200海里の「漁業専管水域」を設定したことで、早速両国水域からフェーズ
アウトされる危機に陥ることになった。北太平洋海域においてそれまでは、自発的抑止の原則や漁業協定に基づき、日本はソ連系や北米系の
サケ・マスを沖捕りしていた。
他方、米・加などは、自国の母川に遡上し産卵する当該資源の保護などのために多大な投資をしていた。そして、特に米国は母川国として、陸上でのサケ・マス再生産のための投資やコスト負担などに配慮して、またその生物学特性に留意して、
適正な資源保護措置を講じるべきであること、また母川国への優先的資源配分を行なうべきであることを関係諸国に対して強く主張していた。
そんな状況下、米国政府に海洋法会議の交渉過程において3魚種別規制に関する主導的役割を果たすよう、IMSの教授陣があたかも仕向けて
いるようにも見受けられた。
遡河性や降河性魚種および高度回遊性魚種に関し、沿岸国の200EEZとそれに隣接する公海において、全関係諸国の全面的な協力をもって
適正に規制しないと、彼らの漁業は互いにトレードオフの関係に陥る可能性が大きい。基本的には、魚種別に規制・管理する
ことが好ましく、それなりの合理性があると思われた。
遠海にあるEEZや公海水域から成魚となって、あるいは稚仔魚として内陸河川などに
遡ってくる、サケ・マスやシラスウナギの資源についても、魚種別に最適な漁業規制や保全措置につき関係諸国が一致協力して履行する
ことが必須であった。「公海自由の原則」の下での「早い者勝ち」での漁獲競争にあっては、全ステークホルダー(関係漁業国)が乱獲に陥るリスクは明らかである。
では、どんなルールを条約化すべきか。3魚種の特性は異なり、それらのステークホルダーも
異なるので、詳細なルールは利害関係のある諸国による地域機関などの創設とルール作りに委ねられるのはやむを得ない。要は、ストラドリング魚種
については、関係諸国の一致協力による合理的で実効性のあるルール作りによる適切な漁業管理が不可欠となる。
結論を繰り返すことになるが、200海里時代が到来した場合、日本が生き延びる道の基本は大きくは2つのみである。自国の200EEZに
おける生物資源を乱獲することなく、適正な保護に万策を尽くしつつ、持続可能にして適正な利用と管理を図ることである。もう一つは、
公海においては、地域別漁業管理機関や国際委員会を中心に、国際協調をもって関係資源の適正な保護と有効利用・配分を図ることが
不可欠である。更には、さまざまな増養殖や栽培漁業技術の向上や普及も大いに期待されるところである。
かくして、余剰原則と魚種別規制について、法学のバックグランドしかもたない私のような学徒にとっては、第三学期において目
からウロコのような更なる深掘りを体験することができ、またそれで得た成果そして喜びは大きかった。
さて、第三学期で最も痛烈に目からウロコを落とすことになった教科は、「漁業資源管理(パート II )」のそれではなく、実は「海洋学」
であった。「海洋総合プログラム」の神髄を感じさせられた学びの一つであった。実際、その学びの面白さに嬉々としながら、少年のように
目を輝かせ、毎週その講義に臨んだことを今でも覚えている。
人生で初めて、海洋に関する自然科学系学問の中で最も代表的なものといえる「海洋学」を高等教育レベルで学ぶことができた。
同プログラムに属する他の4名のクラスメートと受講を共有したことは意外であった。
彼らもまた、海洋学の学びは初めてだったらしく、同じく興味津々の面持ちで受講した。私が日本で学んできた諸学の殆どが法律にまつわる
社会科学系ばかりであったが、25歳にして米国の大学院で海洋学に触れることができた。私的にはそのことは海への回帰をことさらに強く
意識させてくれるものとなった。
「海洋学」の教授は、カリフォルニア州サンディエゴの北にあるラ・ホヤにあって世界的にその名が知られる「スクリップス海洋学研究所」
を退職した後にワシントン大学に迎えられた海洋生物学者のダグラス・K・フレミング博士であった。海洋学の基礎知識を殆ど
持ち合わせない我々に理解できるよう、サブテーマごとに噛み砕いて分かりやすく講義してくれた。まるで中高生に海洋サイエンス
を紐解くかのようであった。
海洋における様々な自然現象である潮汐や海流とその大循環メカニズム、塩分濃度や水温などに関する物理、大陸漂移説や
大洋底拡大理論(プレート・テクトニックス理論)・海底の磁気縞とその反転、海における食物連鎖、深海底に賦存するマンガン
団塊などの鉱物資源開発、海洋に存するエネルギー資源開発、大陸棚・海山・海膨・中央海嶺・深海平原などの海底地形の概説、
海洋調査研究の発展に関する人類の歩みなど、海洋物理・地質・化学・生物学などの海洋諸学の基礎を教わった。そして、
その面白さを我々に覚醒させてくれた。日本で言えば、差し詰め海洋学部などで学ぶ「海洋学基礎編 (その1)」といったところであろうか。
さらにまた、第三学期において新鮮にして興味津々の学びとなった、もう一つの目からウロコの教科は「海運」であった。
同プログラムのもう一つの神髄とも言えた。大学には地理学部があって、海運や港湾管理に関する講座
が一つの選択科目として提供されていた。地理学部の講義室に出向き学部生に混じって受講した。
世界海運の一般事情をはじめ、ドア・ツー・ドア輸送を具現するコンテナライゼーションの発展の系譜、それが海上および
陸上物流システムにもたらした革命的変革やその社会経済的インパクト、載貨した自動車ごと船に積み下ろし可能な「ロールオン・ロールオフ(roll-on/roll-off)方式輸送システム」、北米大陸両岸
をランドブリッジで結ぶ「海陸複合一貫輸送システム」、コンテナ化がもたらす港湾施設やオペレーション上の大変革、港湾の後背圏
(ヒンターランド)とコンテナ集積との関係性についての理論、国内の港湾都市間における貨物の獲得競争、コンテナ輸送における
ハブ港とフィーダーとの関係性、世界主要港湾間におけるコンテナ貨物の国際間定期輸送競争、国家の港湾行政のあり方、
「海運自由の原則」や海運業への政府の不介入政策に関する理論と実践、パナマやスエズ運河の海上輸送上の役割や課題など、日本では
商船大学などで学ぶかのような海上輸送・港湾行政に関する専門的講座であった。期末には、ターム・ペーパーとして「タンカー、航行及び汚染」と題して担当教授に
提出した。
余談だが、一定規模の商船隊(一般商船保有数、運航に従事する船員数、船舶建造能力、造船技術力など)を保有しておくことは、戦争などの
有事において国家安全保障上きわめて重要であることを、この講座で初めて学んだ。また、米国の著名なマハン教授の海上権力論に
立ち戻ったのもこの講義を通してであった。もともとマラッカ・シンガポール、対馬、ボスポラスなどの「国際海峡」における商船・軍艦・潜水艦
の通航や軍用機の上空飛行、さらに核兵器搭載艦船による海峡通航に関心をもっていたので、海運・港湾管理講座は知的好奇心を
刺激してくれた。海への回帰意識も大いに高めてくれた。
さて、第三学期において関心をもってIMSで履修したもう一つの教科は「海洋国際組織論」と言えるものであった。海洋関連の国際機関
における行政・統治(ガバナンス)のあり方を学ぶものであった。国際機関における国際政治力学、特に機関内外における国際条約や実務的
内部規則などの秩序形成にまつわる政治力学については、「海洋総合プログラム」ならではの選択科目の一つであった。
世界には海洋科学、漁業・海運・船舶航行や海上安全、海洋環境保全などに関連する多種多様な国際機関や国際
専門委員会が活動している。国連下部の専門機関もあれば、分野ごとに多国間条約・協定によって設立された世界的あるいは
地域的な機関もある。例えば、国連専門機関のユネスコには「政府間海洋学委員会(IOC)」が組織されている。その他、「国際海事
機関(IMO)」、水産委員会や水産局を擁する「食糧農業機関(FAO)」や「国際水路機関(IHC)」など多数にのぼる。漁業管理に特化したものとしては、大西洋・太平洋・インド洋などの地域的な国際漁業委員会をはじめ、「全米熱帯マグロ類委員会」、「大西洋マグロ類保存
国際委員会」、「太平洋中西部熱帯マグロ委員会」など数多くの魚種別委員会が活動している。
講義では海洋関連の主要国際機関の設立の系譜、任務や組織立て、機関長の選出法、機関としての意思・政策決定方法や立法(ルール形成方法)、財政的分担の仕組み、ガバナンスのあり方や課題など、学ぶべきサブテーマが多くあった。国際機関や国際委員会では、一般論として、機関の政策・ルール決定や行政運営・ガバナンスにおいて中立性や公平性が保たれる必要があるが、さまざまに激しい主導権争いが繰り広げられる。
時に、特定国の意向・権益の優先化や誘導、発言力・影響力の拡大化を図るための政治力学が働き、利害がせめぎ合う。結果、国際組織として所定の十分な機能を果たしうるのか、問われることになる。国連への奉職を目指す我が身としては、海洋にまつわる国際機関・委員会での行政事情
や組織改革、政治力学、ガバナンスに関する講座はまたとない学びの機会となった。
かくして、日本の一般的な法学部や法科大学院ではめったに履修することのない海洋諸学を学ぶ機会を得ることができた。そして、
神戸商船大学への入学や航海士への夢を諦めて以来のこととして、海洋学、海運・港湾管理、世界や日本の漁業の在り方を
考えるための漁業資源管理論(パート II )などの学びは、海の世界への回帰に向かって強く背中を押してくれた。
同プログラムを通じて最も嬉しかったことはこの海への回帰の実現であった。
振り返れば、「特別研究生」として留学浪人生活中にたまたま国際海洋法と関わったことが、海への回帰の最初の起点となった。
そして、専攻した同プログラムにおいて、その回帰を強く押し進めることとなった。
その回帰こそ最も喜びとするところであったが、第三学期を終えて初めて同プログラムで学ぶことができ良かったと心底から思えた。そして、海への回帰をさらに一歩も二歩も前進させてくれたのは、第四学期で履修した深海底マンガン団塊にまつわる研究講座であった。
国連第三次海洋法会議の最大テーマの一つであった「国際海底区域」における鉱物資源開発と管理のことについては次節に譲ることにしたい。
海への回帰が一過性に終わることなく海洋法担当国連法務官への奉職に繋がって行くならば、
海とずっと長く関わり続けられる。それも国際海洋法を専門とする実務であれば、一生涯海と関わり続けられるのでは
ないか。それを思うと、明るい希望の光りが差し込むようであった。今後は二度と海から遠ざかるまい、離れるまい、
と心に誓った。振り返ってみれば、第三学期末のこの頃になって初めて、留学の楽しさを心の底から感じ取ることができた。当時のこととして、
キャンパスを飛び跳ねるかの様に行き来していたことを思い出すことがある。志しに向かって歩みつつあることの高揚感が身体中から
溢れ出ていたような気がする。
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