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    第4章 ワシントン大学での勉学と海への回帰
    第4節 「海洋法&海事プログラム」と海洋研究所について


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     第4章・目次
      第1節: 太平洋を越えてシアトルへ
      第2節: 初心に戻って語学研修に向き合う
      第3節: ロースクール図書館システムに驚嘆する
      第4節: 「海洋法&海事プログラム」と海洋研究所について
      第5節: 第一学期の学業成績に衝撃を受け心折れる
      第6節: 研究論文をもって起死回生を期す(その1)/地理的偶然による海洋資源の配分
      第7節: 研究論文をもって起死回生を期す(その2)/論文「アフリカ地域と200海里経済水域」
      第8節: 海洋学や海運学の面白さに誘われ、海へ回帰する
      第9節: 深海底マンガン団塊と海洋環境保全を深掘りする
      第10節: 海洋コンサルタントとの出会い、そしてシアトルとの別れ



  ワシントン大学ロースクールの「海洋法&海事プログラム」について、私は「海洋総合プログラム」と意訳していた。大学はこのプログラム をもってどんな人材育成を目指してのプログラムなのか、実際にいろいろな科目を履修しながら時々問い続けていた。そして、自分なりの「解」を徐々に 見い出せるようになった。解についてはもう少し後で触れたい。プログラムで一学期間学んでみて、遠からず近からずの適訳ではなかったか と自分なりに納得している。

     さて、プログラムに在籍するロースクールの5名の院生は、ロースクールを本拠地にしながら、「海洋研究所」(Institute for Marine Studies;  IMS)という大学のいずれの学部や大学院にも属さない研究機関で、海洋関連の様々な教科を履修することができた。研究所で履修できる教科の 多くは、漁業資源の開発・利用・保護、産業としての漁業の振興、漁業規制や管理政策などに関連するものであった。もちろん、それにとどまる ものでなかった。海洋開発全般、海底鉱物資源・海底石油・海洋エネルギーなどの開発・管理政策、海洋環境の保全、船舶の通航など、テーマは 広範囲に及んだ。

  日本の法学部のフレッシュマン時代には、私は心理学、社会学、政治学などの一般教養科目を履修したが、その後は 憲法、刑法、民法、民事・刑事訴訟法、行政法、国際法など、ほとんどが法律やその解釈・適用ばかりを、長年飽きもせず、学びの対象としてきた。 その後大学院の研究テーマとしてUN安保制度やPKOに関心をもったものの、国際法を中心にしながら、憲法をはじめ公法諸学をさらに 深掘りすべく履修した。少し畑違いと言えば、ギリシャ哲学や国際政治史くらいであった。 特別研究生になってからは、国際法の一領域である海洋法を中心に深掘りした。いずれも法理法制であった。だから、私のような法律諸学の学徒に とっては、海洋研究所を学び舎として履修した教科は、どれもこれも全く異領域に属する学問であり新鮮なものであった。まさに目からウロコが落ちることの 連続であった。

  海洋研究所で最初に学んだ必須科目のレベルとしてはいずれも水産学の基礎的理論、いわば水産学パート(I)といったところである。 その中心テーマは漁業に関する基礎理論、漁業振興政策や水産資源の開発・管理、国際的な漁業規制・管理に関するものであった。 海の魚介類などの生物資源は誰の物かという古くて新しい「そもそも論」のテーマから始まった。漁獲努力量と最大持続生産量との関係、 漁船隻数・漁獲量・漁期・漁獲割当、網目サイズなどによる漁業規制、漁業への新規加入者に対する規制などの水産資源管理の基礎理論などを学んだ。 また、北太平洋や北大西洋などにおける水産資源の国際規制、オリンピック方式がもたらす乱獲など、国際的な資源管理や課題にまつわる 理論や課題などを学んだ。初めて触れる自然科学系の水産学のさまざまな概念や理論に触れたのは、新鮮であり、興味津々であった。

  講義で特に興味をもったのは、漁業資源の最大持続生産量(Maximum Sustainable Yield; MSY)や最適生産量(Optimum Yield)に関する 理論であった。漁船隻数や漁具数・規模、操業従事者などが増えて、単位当たりの漁獲努力量が増大すれば、それに比例して漁獲量も増大していく。 しかし、努力量をさらに増やしても漁獲量は増えず減少に転じて行く。漁獲量のピークで操業をストップすれば、資源量に悪影響を及ぼさない が、しかし早い者勝ちの操業を繰り返すと、ほとんどの場合MSYを超過し乱獲傾向に陥り、ついには深刻な乱獲に陥る可能性がある。 目指すべきはMSYではなく、操業者が最も経済的収益を得られるような漁獲量、即ち最適生産量を目指すべきとされる。 OYはMSYよりもずっと少ない単位当たり漁獲努力量で達成されると論じられる。このような漁業経済学、資源管理学、法制論が入り混じるサイエンスに 生まれて初めて接した。講義や院生らの議論は新鮮さと驚きを感じずにはおられなかった。

  ところで、折りしも第三次海洋法会議が開催され、利害を同じくする諸国がいろいろな大小グループを形成し、海洋法制につき提案し、 条約法案に反映させようとしていた。その代表的なグループが中国を初めとする開発途上国が形成した「グループ77」、米ソ軍事超大国、 欧米諸国、海峡沿岸国、地理的不利国、内陸国などのグループであった。 グループ77は200海里排他的経済水域(200EEZ)の条約化を強硬に支持していたが、米ソや欧米諸国などの先進諸国はもろ手を上げて賛成 していた訳でなく、その新制度の行方はまだまだ定まっていなかった。 日本は、遠洋漁業国の立場から、200EEZに強硬に反対し、「3海里の狭い領海、広い公海」、公海での漁業や航海の自由を金科玉条の如く 唱えていた。会議では「エクセプト・ワン(日本を除いて)」と揶揄され続けるほど、会議の最後までEEZに反対の立場をとった。 留学1年目の1974年においては、諸国からの数多くの提案がようやく議長采配によって「非公式単一交渉草案」としてとりまとめる努力が 続けられていた頃であった。国連でのEEZの議論の深掘りはその後のことで、その行方はまだまだ混沌としていた。

  200EEZの行方に大きな影響をもたらす可能性を秘めていたのは、やはり米ソ超大国の戦略であり思惑であった。潜水艦搭載大陸間弾道弾を保有する 米ソは、軍事戦略上国際海峡における艦船の自由な通航、潜水艦の潜航通過、軍用機の上空飛行などを求める立場と国益で一致していた。 軍事戦略を最重要視する米ソにとっては、ペルーやチリなどの南米沿岸諸国らが主張していた200海里幅の領海の法制化を受認することなどは 論外であった。だが、200海里EEZの主張をどう受けとめ、どのような内容の法制を受認するか、どう扱うかに腐心していた。 海峡沿岸国の領海幅が3海里から12海里に拡大され条約化された場合には、多くの国際海峡が「領海化」されることになる。特別な制度を条約化しない限り、 潜水艦の潜航通過や軍用機の上空飛行などはできないことになる。かくして、米ソが200EEZを容認する見返りとして、 グループ77は国際海峡における特別な通航制度を容認するという、抱き合わせでの一括合意に持ち込まれる政治的取引・妥協の可能性があった。

    だとしても、グループ77や先進欧米諸国にとっても、また米ソ超大国にとっても、200EEZをどういう具体的な法制にするのかは重要なテーマ であった。米国にとっては200EEZをもって排他的な漁業資源管轄権を有すれば、日本などの遠洋漁業国をフェーズアウトでき、漁業権益に何の 深刻な影響をもたらす懸念はなかった。しかし、米国にとっても、EEZ制度についていかなる内容の漁業法制にすべきか重大な関心をいだき、それと どう向き合うべきか。ソ連も同じであるが、米国も広大な200EEZ水域を保有する可能性があり、当然に漁業を巡り多くの利害関係が生じてくる のは間違いなかった。かくして、IMSでのいろいろな講義において、200海里EEZ条約化、その国内法制化、その他国際漁業規制・管理にかかわる 諸事項につき、喧々諤々の議論がなされた。

  米国が200海里EEZを受認するとして、自国の漁業者、あるいは外国の漁業者に対して自国EEZ内において、国内法上あるいは新海洋法上 いかなる漁業規制に服させることになるのか、あるいはいかなる水産資源管理制度を構築するのか、いろいろ検討すべき事項は山積していた。 米国の排他的管轄権の下に置かれることになる200EEZ内の漁業資源をどのような魚種別資源管理に服させるか、国内の漁業者へどのような法的枠組みの 下で漁業資源を配分すべきか、その配分のための基準や方法をどうすべきか、新規の漁業加入者はいかなる制度の下で参入が認められるべきか、 公開入札制度によって新規加入者を決定し漁業資源の割当を行なうことが公正で合理的であるのか、などなどである。

  米国はこれまで原則として3海里領海以遠の公海における漁業の自由を尊重し、基本にして関係遠洋漁業国と二国間・多国間漁業条約などを 締結し、資源の国際的な配分・保存・管理に関与してきた。だが、200EEZが条約化されれば、例えば北太平洋における日米加漁業条約などの 見直しが不可避となろう。米国はその見直しに際していかなる漁業政策を執るべきか。遡河性魚種のサケ・マス資源については、日本は遠洋 漁業国として、アラスカ沖、ベーリング海、ブリストル湾などの米国沿岸水域や近海まで進出し沖獲りをしてきたが、米国は同資源の母川国 として、人工ふ化放流、河川環境保全などに大きな予算を投じて資源保護・管理に努力を払ってきた。米国は将来対日・加、その他遠洋漁業国と どう向き合うか対応を迫られることになる。いずれにせよ、200EEZの設定によって米国は他国と調整すべきことは多いが、失う国益は少なかった。 外国漁船による米国沿岸や近海における濫獲を規制し、国内漁業者の利益を優先して守り、水産資源を保護するうえで、200EEZが有効である と見なしうるのであれば、米国にとってその制度受容と実際の設定はまたとない機会であった。

  IMSでは、200EEZとの絡みで魚種別管理をどう条約に盛り込むかも議論の大きなテーマでであった。マグロ・カツオの高度回遊性魚種、 サケ・マスの遡河性魚種、ウナギなどの降河性魚種などは、公海と200EEZを自由に行き来するいわゆるストラドリング魚種であり、 その扱いをめぐり多くの課題が論じられていた。沿岸国の自国EEZ水域内における余剰の水産資源、すなわち当該沿岸国が漁獲しきれない 資源をいかなる条件下で何れの遠洋漁業国にいくらの漁獲枠を認めるのか。沿岸国が獲り尽くせない余剰資源に対する他国の漁業権について 利害調整をどう図るかであった。外国漁船に余剰資源の漁獲を合理的に認めなければ、沿岸国は水産資源を有効利用することなく資源を無駄 にすることになる。かくして、国連の海洋法会議の真っ最中とあって、IMSでの講義はいろいろな法制や政策課題に及んでいた。

  ところで、IMSでの講義のやり方はほとんどの場合いわゆる「ゼミナール方式」であった。 IMSには何の科学的実験施設・装備や訓練船を保有せず、漁業政策論議を縦横に展開しながら教育的使命を果たすところと理解した。 海洋研究所の所長はマッカーナン教授が務めていた。長く国務省において国際漁業を担当する元国務次官補でもあった。米国の漁業規制や 資源管理などに関するいろいろな授業を受講するために、ロースクール海洋総合プログラム参加院生に加えて、海洋学部・水産学部・地理学部 などからの大学院生10~15人ほどが参加する講義が多かった。講義には、IMS所長をはじめ、IMS専属の担当教授、あるいは他大学から招聘された 教授らも参加したりする。先ず担当教授が基調講義を20~30分行い、その後全員でテーマに沿って白熱した議論が交わされた。

  時に講義には、地元の漁業従事者らがゼミに招聘され、将来の漁業法制や管理にかかわる議論に加わることもあった。教授・院生は新しい 200EEZや漁業規制について自由闊達に議論するのに対し、漁民は自身の立場と利害を踏まえ、するどい質問や異論などを提起したりした。 例えば、200海里EEZ水域内での操業規制や資源管理の在り方、魚種別の資源管理と漁獲割当制、新規加入者の入札方式による漁業参入制度など、 漁業者にとって死活的に利害が絡み生活が懸かるテーマであるがだけに議論は白熱の度合いを増したものとなった。 院生によるその時々の質問や見解論述、さらに教授のコメントなどによって、議論は更に展開と深掘りがなされていくことになる。 議論がばらばらに展開されるように見えても、ゼミの最終局面には議論が収斂されるよう摸索される。だが、収斂できる場合も、またできない 場合もある。議論の収斂をずっとみなくとも、学期末には多くの課題や論点はそれなりに成熟化したものへと落ち着くことになる。

     さて、第一学期にIMSで幾つかの科目を受講して、海洋プログラムの教育上のゴールや意義について自分なりに 肌で感じることができた。法律の解釈・適用ばかりに関わってきた私のような学徒がいくらも頑張っても、漁業や海底鉱物資源開発そのものに ついて何も知らずして、新しい海洋法制上の課題に立ち向かい、最適解を見い出すようなことは極めて困難であると悟った。法律以外の海事の ことを学び、法律以外の海事の学徒と交わることが、海洋プログラムの出発点であると感じた。

  IMSには自然科学系と社会科学系、さらに工学系の教育的バックグランドの異なる「海洋サイエンス系院生」が、一つの教科の下に集まり、 講義を受け、他者の専門知恵に耳を傾け、同じ課題に向き合い、議論を深掘りするのは、海洋総合プログラムの神髄と理解した。 海は一つに繋がり、あらゆる自然現象は連環性をもつ。故に、海に関する法秩序の形成や課題の解決には、自然科学・社会科学・工学系を問わず、 いろいろな科学的知見をもっての複眼的、総合的、体系的、学際的なアプローチが求められる。 縦割りにされたサイエンスの一領域の知見だけでは課題の最適解にたどり着くのは難しいという意味合いがプログラムには込められているといえる。 繰り返しになるが、海洋プログラムは、学門領域のボーダーを越えて、それぞれの専門的知見を出し合いその共有と融合を図り、いわば化学的反応を起こさせながら、 課題解決のため方程式、即ち最適解を模索するというアプローチを体験させながら、院生一個人においてもそんなアプローチを身に付けさ、 海事課題の解決能力の向上を図ろうという人材育成プログラムであると理解した。1974年当時日本の法科大学院には全く存在しなかった アプローチである。それを海洋総合プログラムと意訳した所以である。

  時間を第一学期(10-12月)の初めに巻き戻すことにしたい。海洋総合プログラムに入学許可をえた学徒として、同学期に履修する必須科目と選択科目、 それらの単位数をアドミッション・オフィスに届け出て、それに応じた学費を納めた。そして、ロースクール大学院での講義がいよいよスタートした。 ロースクールでの必須科目を選択しようにも、真に興味を持って受講したいと思う科目は意外と少ないのに驚いた。必須中の 必須であるバーク教授の国際海洋法の他には、「核の抑止論」、「模擬裁判」を選択した。それ以外は、海洋法研究所での科目を履修した。 だが初っ端からつまずいた。そのつまずきは一年後のプログラム修了する時まで響いた。

  「核の抑止論」については安全保障と関わり興味あった。米ソ超大国間の戦争危機に直面した場合、大量核兵器武装は真に戦争の抑止に つながるかというのが基本的設問であった。 核兵器にどれほどの抑止力があるか、米国では如何なる見方が一般的か興味を抱いていた。教授が講義の初めに述べた結論は「完全な抑止に つながらない」であった。恐怖心に駆られて、敵国の意図を読み間違えたり、敵国が先にボタンを押すかもしれないという恐怖は緊迫した 事態では極度となる。攻撃せねば手遅れになり、自国民が何百万人も死に至る恐怖から先制攻撃してしまうリスクがある。ヒューマン・エラー によるリスクも高い。講義は「もしも…たら・れば」の仮定や抽象的理論が多くなり、よく理解できずついていくのはしんどかった。認識が 甘かった。だが、抑止論教科はまだましな方であるのが後から分かってきた。

  必須科目の中から次に選ばざるをえなかったのが「模擬裁判」に関する講義であった。初っ端からついけそうもないと直感するほど悲劇 的であった。ロースクールという5年制の法律専門学校に在籍する法学生は「ジュリス・ドクター」と呼ばれるが、それらの学生と席を同じくしての 教科であった。講義内容をしっかり理解できないと、論戦に加われない。論点整理を行ないながら論理的に組み立てることも、論証や論駁も できない。数回の講義を受けた段階でひどい消化不良を起こした。そして、「核抑止論」と共に、ペナルティーなしでドロップアウトできる タイムリミット直前に履修を取り止め、他の科目への振り替え模索など履修のやりくりをした。 このドロップアウトなどが後々の学位の取得審査と可否にまでどう響くことになるか、思いもいたらず知らぬが仏であった。

  第一学期での大きなつまずきはそれだけではなかった。ペナルティなくドロップアウトはできたが、いずれリカバリーする必要があった。 心の重荷を背負いながら、必須中の必須科目のバーク教授の国際海洋法、これだけはドロップアウトできなかったし、また絶対にしたくなかった。 指導教授の教科であり、これを修めるために留学したのも同然であった。だがしかし、学期末には、留学そのものをドロップアウトを覚悟するところまで 深刻な悩みを抱えることになってしまった。



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